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不妊治療費の助成について
ページID:0018774
更新日:2023年3月30日更新
不妊治療費の助成について
不妊治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、不妊治療の費用を一部助成します。
対象となる方
不妊治療を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)で、(1)から(3)のいずれにも該当する方
(1)夫婦(パートナー)のいずれかが東温市内に1年以上住所を有していること
(2)市税を滞納していないこと
(3)助成を受けようとする治療に対して、他の市区町村から助成を受けていない又は受ける見込みがないこと
(1)夫婦(パートナー)のいずれかが東温市内に1年以上住所を有していること
(2)市税を滞納していないこと
(3)助成を受けようとする治療に対して、他の市区町村から助成を受けていない又は受ける見込みがないこと
対象となる不妊治療
保険医療機関で行われる不妊治療であって、医師が必要と認めた(1)から(4)の治療。令和5年4月1日以降に終了したものが対象です。
(1)一般不妊治療(タイミング法、人工授精)
(2)生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術)
(3)一般不妊治療、生殖補助医療に付随する検査、治療、処置
(4)(1)から(3)に関する調剤料
(1)一般不妊治療(タイミング法、人工授精)
(2)生殖補助医療(体外受精、顕微授精、男性不妊の手術)
(3)一般不妊治療、生殖補助医療に付随する検査、治療、処置
(4)(1)から(3)に関する調剤料
対象となる費用
対象となる不妊治療にかかった費用のうち、対象者が医療機関及び薬局に支払った額(文書料、入院中の食事代、個室使用料は対象外です。)から、(1)から(3)の額を差し引いた額が対象です。
(1)加入する健康保険から支給された高額療養費
(2)加入する健康保険からの付加給付(「自己負担払戻金」、「療養付加金」等の名称で給付)
(3)国や都道府県の制度等による不妊治療に対する助成金
※不妊治療を受ける際の経済的負担を軽減するため、加入する健康保険や国、都道府県の制度をご活用ください。
※愛媛県においては、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療の費用助成があります。
(1)加入する健康保険から支給された高額療養費
(2)加入する健康保険からの付加給付(「自己負担払戻金」、「療養付加金」等の名称で給付)
(3)国や都道府県の制度等による不妊治療に対する助成金
※不妊治療を受ける際の経済的負担を軽減するため、加入する健康保険や国、都道府県の制度をご活用ください。
※愛媛県においては、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法、温存後生殖補助医療の費用助成があります。
助成の額
1年度につき5万円まで助成します。
申請について
対象となる不妊治療が終了した日から1年以内に申請してください。
申請は年度に1回としますが、同じ年度に終了した複数回の対象となる不妊治療について、まとめて申請することができます。
申請は年度に1回としますが、同じ年度に終了した複数回の対象となる不妊治療について、まとめて申請することができます。
必要書類
【全員】
・東温市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
・東温市不妊治療費助成事業受診証明書(治療を受けた医療機関で作成してもらってください。)
・医療機関、調剤薬局が発行した領収書
・健康保険証の写し
・健康保険の限度額適用認定証の写し
※加入する健康保険に申請すると発行されます。限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示すると、支払額が「自己負担限度額」までとなります。
・助成金振込先口座がわかる預金通帳、キャッシュカード等の写し
【該当の方】
・加入する健康保険から高額療養費の支給を受けた方:その額が確認できる書類の写し
・加入する健康保険から付加給付(「自己負担払戻金」、「療養付加金」等の名称のこともあります。)を受けた方:その額が確認できる書類の写し
・国や都道府県の制度等による不妊治療に対する助成を受けた方:その額が確認できる書類の写し
・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方:その旨の申立書
・東温市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書
・東温市不妊治療費助成事業受診証明書(治療を受けた医療機関で作成してもらってください。)
・医療機関、調剤薬局が発行した領収書
・健康保険証の写し
・健康保険の限度額適用認定証の写し
※加入する健康保険に申請すると発行されます。限度額適用認定証を医療機関等の窓口で提示すると、支払額が「自己負担限度額」までとなります。
・助成金振込先口座がわかる預金通帳、キャッシュカード等の写し
【該当の方】
・加入する健康保険から高額療養費の支給を受けた方:その額が確認できる書類の写し
・加入する健康保険から付加給付(「自己負担払戻金」、「療養付加金」等の名称のこともあります。)を受けた方:その額が確認できる書類の写し
・国や都道府県の制度等による不妊治療に対する助成を受けた方:その額が確認できる書類の写し
・婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方:その旨の申立書
助成金の交付
提出された書類等を審査し、決定通知書をお送りします。交付決定となった場合は、指定の口座に振り込みます。
申請から振り込みまでに1か月程度かかります。
申請から振り込みまでに1か月程度かかります。
不妊等に関する相談窓口について
愛媛県において、不妊・不育症に関する相談窓口が設けられています。
不妊・不育症に関する県の相談窓口<外部リンク>