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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
ページID:0032434
更新日:2026年4月28日更新
ハンセン病元患者家族に対する補償金制度
令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
詳細は、下記ホームページを御覧ください。
また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。
対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。
詳細は、下記ホームページを御覧ください。
ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)<外部リンク>
補償金の支給等に関するお問合せ先
厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262
受付時間 10時から16時まで
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp
03-3595-2262
受付時間 10時から16時まで
(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp








