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個人番号カード(マイナンバーカード)

更新日:2019年12月1日更新

平成28年1月より「個人番号カード(マイナンバーカード)」の交付が始まりました。

初回の交付手数料は無料です。ただし、紛失等の場合は再交付手数料(800円)が必要です。
※電子証明書を再発行する場合は、別途200円必要です。

個人番号カード(マイナンバーカード)とは

個人番号カードは、顔写真が表示されたICチップ付きのプラスチック製のカードです。
表面に氏名・住所・生年月日・性別・顔写真、裏面にマイナンバーが記載されています。

マイナンバーカードの表裏です。

個人番号カードは、次のような用途で利用できます。

申請方法

 通知カードと一緒に届く「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書(※)」により申請を行います。
 申請方法は主に以下の2通りです。

  1. 郵送で申請
    申請書に記入のうえ、本人の顔写真を貼り、同封の返信用封筒に入れて郵便ポストへ投函
  2. オンラインで申請
    スマートフォン等で顔写真を撮影し、所定のフォームから申請
    詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」<外部リンク>をご覧ください。

※「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を失くした方は、市役所市民課窓口で発行できます。

受取方法

 個人番号カード交付通知書(はがき)が届きます。裏面をよく読んでいただき、必要書類をご持参のうえ、期限までに東温市役所1階市民課へお越しください。
交付窓口で本人確認を行い、暗証番号を設定していただいた上でカードをお渡しします。

必要書類

 個人番号カードは、原則として申請者本人にお渡しします。15歳未満または成年被後見人が来庁するときは、法定代理人とお越しください。

 申請者本人が来られる場合

  • 通知カード
  • 個人番号カード交付通知書(はがき)
  • 本人確認書類(下記「◎本人確認書類」参照)
  • 認印
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 戸籍謄本、その他関係を確認する書類(15歳未満または成年被後見人の法定代理人のみ)
    ※ただし、「本籍地が東温市の方」または「ご本人が15歳未満で法定代理人と同一世帯かつ親子関係にある場合」は不要。

 代理人が来られる場合

申請者本人が病気、身体の障害その他やむを得ない理由により、窓口にお越しになることが難しい場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

  • 通知カード
  • 個人番号カード交付通知書(はがき)
  • 申請者本人の本人確認書類(下記「◎本人確認書類」参照)
  • 代理人の本人確認書類(下記「◎本人確認書類」参照)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • 代理権の確認書類
    • 法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が東温市の場合は不要)
    • その他の場合:委任状等、申請者本人が代理人を指定した事実を確認できる資料
      ※交付通知書(はがき)の「委任状」欄に記入してください。
  • 申請者本人の出頭が困難であることを証する書類
    診断書・障害者手帳・申請者本人が代理人の施設に入所している事実を証する書類等
本人確認書類
  1. 運転免許証・旅券・身体障害者手帳・在留カード等の顔写真つきのもの
  2. 健康保険証・年金手帳・介護保険証・学生証・社員証等
    上記1を2点または上記1・2をそれぞれ1点ずつまたは、上記2を3点(うち写真付き1点以上)

暗証番号の設定

  1. 署名用電子証明書(英数字6文字以上16文字以下で、英字と数字がいずれも1つ以上必要)
  2. 利用者証明用電子証明書(数字4桁)
  3. 住民基本台帳事務用(数字4桁)
  4. 券面事項入力補助用(数字4桁)
    ※ただし、1と2は発行を希望しない場合は不要です。2・3・4は同じ暗証番号を設定できます。

受取場所

〒791ー0292
愛媛県東温市見奈良530番地1
東温市役所1階3番窓口市民課

受取可能時間

月曜〜金曜(8時30分〜17時15分)
※土日祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)は除く

マイナンバー制度開始後の住民基本台帳カードについて

 マイナンバー制度の開始に伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月末で終了しました。

  • 住民基本台帳カードは原則として、有効期間内は引き続きご利用いただけます。
    ※ただし、格納している電子証明書は、有効期限(発行日から3年)以降は更新できません。
  • 個人番号カードと住民基本台帳カードを両方持つことはできません。
    ※個人番号カードの交付手続きの際に回収いたします。

カードの継続利用について

 個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードは、市外へ転出しても継続利用できます。

継続利用する場合

  • 転出届を出す際に、窓口でカードを提示していただき、継続利用希望の旨を伝えてください。
    ※転出届は引っ越しの前に行ってください。
    ※事情により届出が遅れる場合は、住み始めた日から14日以内に限り、対象となります。
  • 転入届を出す際に、カードを持参してください。
    ※カードの暗証番号(数字4桁)の入力が必要となります。
    ※住み始めた日から14日以内または、転出予定日から30日以内のいずれか早い日までの届出が必要です。
  • 転入の手続き後、カードの継続利用を行います。
    ※手続きができるのは、本人または法定代理人および同世帯員だけです。
    ※転入の手続きをした日から90日を過ぎると、継続利用の手続きができません。

継続利用しない場合

 転出時にカードを返却してください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
0120ー95ー0178
平日:9時30分〜22時
土日祝日:9時30分〜17時30分(12月29日〜1月3日を除く)