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物品の入札及び見積り合せ(以下「入札等」という。)に係る仕様書等に、指定品として示したメーカー、型番の品目(以下「例示品」という。)のほか、同等品を認める旨の記載がある品目については、例示品と同等以上の物品で入札等に参加することができます。
詳細につきましては、添付ファイルをご確認ください。
※令和8年9月1日より、規格が一致しないと物理的に機能しない物品を一体型物品とみなして、一括で審査を行う基準とする旨、同等品審査法を一部見直しております。
入札及び見積り合せにおける同等品の取扱いについて [PDFファイル/90KB]
同等品確認書 [Wordファイル/15KB]
<外部リンク>
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