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セーフティネット保証制度及び危機関連保証制度について(令和6年12月1日~)
セーフティネット保証とは
中小企業信用保険法に基づき、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。
危機関連保証とは
中小企業信用保険に基づき、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
セーフティネット4号保証
4号保証とは、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している地域の中小企業者を支援するための措置です。
制度概要
認定要件
- 指定された地域であること
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少することが見込まれること
申請に関すること
提出書類 | 部数 |
認定申請書 | 2部 |
別紙(売上高比較表) [Excelファイル/13KB] | 1部 |
参考(売上高内訳表) [Excelファイル/12KB] | 1部 |
直近の決算書 | 1部 |
法人事業者:商業登記簿謄本 個人事業者:住民票 ※発行日から3か月以内のもの、写しも可 |
1部 |
許認可の必要な業種の場合、許認可証の写し | 1部 |
認定申請書
通常の様式 | 一般 | 様式第4-(1) [Wordファイル/23KB] |
創業者等運用緩和の様式 | (1)災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 | 様式第4-(2) [Wordファイル/23KB] |
(2)災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 | 様式第4-(3) [Wordファイル/23KB] |
注意事項
- 認定には数日かかりますので、必要日の4日前(祝・祭日・休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
- 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
- 市が認定した後の修正については、再申請となります。
セーフティネット5号保証
5号保証とは、業況が悪化していると指定された業種に対して認定するものです。
令和6年12月1日からの取扱い変更について
国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット5号の運用が変更となります。
運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更になります。旧様式では受付できませんのでご留意ください。
制度概要
認定要件
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
指定業種
申請に関すること
提出書類 | 部数 |
認定申請書 | 2部 |
5号(イ)別紙 | 1部 |
直近の決算書 | 1部 |
法人事業者:商業登記簿謄本 個人事業者:住民票 ※発行日から3か月以内のもの、写しも可 |
1部 |
許認可の必要な業種の場合、許認可証の写し | 1部 |
認定申請書
要件 | 対象 | 申請様式 | |
---|---|---|---|
通常様式 | ○最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 (原則前々年度との比較不可) |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/23KB] |
○最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少 ○最近3か月間の指定業種における売上高等が、前年同期比で5%以上減少 (原則前々年度との比較不可) |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/24KB] | |
創業者様式 | ○業歴1年3か月未満 ○最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少 |
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/23KB] |
○業歴1年3か月未満 ○最近1か月間の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して5%以上減少 ○最近1か月間の指定業種における売上高等が、その直前3か月間の指定業種における月平均売上高等と比較して5%以上減少 |
指定業種と非指定業種を営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/24KB] |
※営業利益率の比較を用いる場合は様式第5-(ハ)を使用
売上高の比較
「最近3ヵ月」について、直近の月の売上が確定していない場合のみ、確定している月まで遡り比較することが可能です(但し、直近の月から起算して4ヵ月以内まで)。(例:令和6年7月に申請の場合、令和6年3月まで遡り可能。)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)の規定による認定申請書
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者が対象
認定申請書様式
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-1)の規定による認定申請書 [Wordファイル/25KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ-2)の規定による認定申請書 [Wordファイル/25KB]
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合は(ロー1)、指定業種と非指定業種を営んている場合は(ロー2)の様式を使用してください。
セーフティネット5号(ハ)の認定申請について
概要 |
全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、営業利益率が減少している中小企業者(不況業種の指定は、国が3カ月に一度見直しております)を支援するための措置です。 |
対象 | ・指定業種に属する事業を行っている中小企業者 ・最近3か月間の月平均営業利益率が前年同期比20%以上減少していること。 ・非指定業種を含む場合は、最近3か月の指定業種の売上高等が企業全体の売上高等の5%以上を占めること。 |
認定様式
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ-1)の規定による認定申請書 [Wordファイル/23KB]
中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ-2)の規定による認定申請書 [Wordファイル/24KB]
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合は(ハ-1)、指定業種と非指定業種を営んでいる場合は(ハ-2)の様式を使用してください。
注意事項
- 認定には数日かかりますので、必要日の4日前(祝・祭日・休日は含まない)までに、申請書を提出してください。
- 複数業種を兼業されている法人(個人)は、指定業種に属する主たる業種(過去1年で、最大の売上業種)についてご不明な場合は、申請前に愛媛県信用保証協会まで、お問い合わせください。
- 市が認定した後の修正については、再申請となります。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項の規定)
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
制度概要
認定要件
- 指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること
認定案件
- 現在のところ認定案件はありません
(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定)
1号認定とは、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者に対して行われるものです。(連鎖倒産防止)
指定業者については、中小企業庁HPの指定事業者リスト<外部リンク>をご覧ください。
愛媛県内で指定されている業者はありません。
指定業者
該当なし