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不在者投票について

ページID:0025185 更新日:2024年10月2日更新

1.名簿登録地以外における不在者投票

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

名簿登録地以外の市区町村で不在者投票を行おうとする場合は、まず、名簿登録地(東温市選挙管理委員会)に「宣誓書兼投票用紙等請求書」を送付し、投票用紙など必要な書類を請求してください。

投票用紙などの交付を受けた後は、投票用紙など名簿登録地(東温市選挙管理委員会)から交付を受けた書類を持って、投票を行う市区町村の選挙管理委員会に出向き、投票を行います。

2.指定病院等における不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(介護老人保健施設を含む。)、老人ホーム、身体障がい者支援施設、保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。

指定病院等で不在者投票を行おうとする場合は、現在、入院又は入所中の病院又は施設が指定施設の場合は、病院又は施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。

なお、指定病院等での不在者投票における外部立会人については、次のページをご覧ください。

3.郵便等による不在者投票

身体に一定以上の障害がある人は、郵便等により投票することができます。

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。

(参考資料)

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