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平成25年度の法律改正(成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律(平成25年法律第21号))に伴い、指定病院等における不在者投票事務について、次のとおり変更されました。
改正法の施行により、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、不在者投票管理者が管理する投票の記載をする場所において投票に係る事務に従事する者のうちから 2人を定めることとなります。
よって、選挙人の家族や付添人等の方は、やむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた場合には、投票の記載をする場所に入ることができますが、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者となることはできないため、投票の記載をする場所において選挙人本人の意思確認等を行う投票手続には関与することができなくなりました。
改正法の施行により、「不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者(外部立会人)を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない。」 との努力義務規定が設けられたことから、不在者投票の公正な実施の確保について、より一層、適切な対応をお願いします。
不在者投票管理者が、市町村選挙管理委員会が選定した外部立会人を投票に立ち会わせた場合の謝金及び旅費について、1,282円に立会時間数(1時間未満の時間数があるときは、その時間数は1時間とする。)を乗じた額(その額が10,900 円を超える場合は、10,900円)を都道府県選挙管理委員会又は当該選挙を管理する市町村選挙管理委員会が負担します。
なお、市町村選挙管理委員会が選定した者以外を外部立会人に選任した場合や市町村選挙管理委員会書記その他の市町職員が立会人となった場合は、公費による費用負担はありません。外部立会人に要する経費の請求に当たっては、請求書に関係書類を添付し、速やかに請求してください。
都道府県選挙管理委員会が、不在者投票のできる施設としてあらかじめ指定した病院(介護老人保健施設を含む。)、老人ホーム等の施設のことを言います。