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選挙運動費用に関する収支報告書要旨の公表(市長選挙・市議会議員選挙)

ページID:0025453 更新日:2024年12月17日更新

1.概要

令和6年10月27日執行の東温市長選挙及び東温市議会議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表します。

2.収支報告書の要旨

(1) 東温市長選挙候補者

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

(2) 東温市議会議員選挙候補者

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

3.収支報告書の提出義務(公職選挙法第189条)

出納責任者は、候補者の選挙運動に関してなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書領収書等の写しを添付し、選挙の期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会へ提出しなければなりません。

4.報告事項

(1) 収入(寄附、その他の収入に分類して計上)

(2) 支出(人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊費、雑費の10項目に分類して計上)

5.収支報告書の公表、保存及び閲覧(公職選挙法第192条)

収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。

また、収支報告書は、受理した選挙管理委員会で、受理した日から3年間、これを保存し、その期間中は、誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます

なお、閲覧の請求に当たっては、以下の請求書をあらかじめ選挙管理委員会に提出してください。

(注意事項)

  • 閲覧の際に報告書のコピーやカメラ、携帯端末などによる撮影はできません。
  • 写しの交付や閲覧期間を過ぎた報告書の閲覧等を請求する場合は、情報公開制度に基づく行政文書の開示請求が必要となります。

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