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総務大臣による指定を受けた地方団体は、ふるさと納税を行おうとする納税義務者が、当該地方団体が指定を受けていることを把握できるように、速やかに、指定を受けた旨を当該地方団体のふるさと納税の募集ホームページ等において表示することとされておりますので、下記のとおり表示します。
総務大臣指定通知(令和8年10月~令和9年9月) [PDFファイル/64KB]
総務大臣指定通知(令和7年10月~令和8年9月) [PDFファイル/68KB]
総務大臣指定通知(令和6年10月~令和7年9月) [PDFファイル/47KB]
総務省から、募集に要する費用の透明化を促進するため、毎年度の募集に要する費用の支払のうち1支払先あたり100万円以上のものについて、その支払先、支払額及び支払目的を総務大臣通知に定める様式により、翌年度の9月30日までに地方団体が管理するウェブサイトで公表するよう求められております。
令和8年指定対象期間の指定に当たっては、令和7年度の募集に要する費用を令和8年9月30日までに公表する必要があるとされておりますので、下記のとおり公表します。
ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表 [PDFファイル/23KB]
総務省から、加工品等の一部返礼品については、返礼品等の製造等を行う者により、返礼品等の価値の過半が区域内の工程で生じている旨の証明がなされ、当該証明の内容が総務大臣が定めるものに係る通知に定める様式により、地方団体が本号に該当する返礼品等を提供する旨を表示して寄附金の募集を開始する日までに、当該地方団体が管理するウェブサイトで公表される場合に限り適合するものとすることとされております。
また、総務大臣通知において、告示第6条第3号に該当する返礼品等を提供する地方団体においては、 同号ロのとおり、返礼品等の製造等を行う者から取得した証明書の内容を一覧表 (総務大臣通知別紙2の別添2)により公表することとされておりますので、下記のとおり公表します。