税金の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
ワンストップ特例制度について、詳しくお知りになりたい場合は、以下のページをご確認ください。
ワンストップ特例申請書(様式)
<外部リンク>
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