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住宅改修費について

更新日:2024年4月1日更新
高齢者が住み慣れた住宅で自立した生活を続けていくことを目的に、要介護(要支援)認定を受けている方が居住する住宅を改修する際、心身の状況や住宅の状況等から必要と認められた場合、介護保険から住宅改修費が支給されます。

住宅改修費の支給を受けるには、改修前の事前申請が必ず必要になります。

1.住宅改修費支給制度の概要

(1)支給対象となる方

要支援1・2、要介護1〜5と認定され、自宅で生活されている方

※支給対象となる方が介護保険被保険者証記載の住所に現に居住している場合に限ります。

※要介護(要支援)認定申請中の方

申請中の方でも事前申請をすることはできますが、支給を受けられるのは要介護(要支援)認定を受けた場合になります。(非該当の場合は支給対象になりません。)

※病院や施設に入院(入所)中の方

入院(入所)中の方でも事前申請することはできますが、支給を受けられるのは退院(退所)後になります。

(2)支給額

対象となる改修費20万円を上限とし、自己負担割合(1割又は2割又は3割)を除いた額

※自己負担額の割合につきましては、介護保険負担割合証でご確認ください。

令和6年4月1日より、償還払いと受領委任払いを選択できるようになりました。受領委任払いの詳細については以下のページをご覧ください。

 

※住居を転居した場合や要介護度が3段階以上あがった場合は、再度20万円まで申請することができます。   

3段階以上あがった場合の例

初回の住宅改修時点での要介護度

3段階以上あがった時点での要介護度

要支援1

要介護3・要介護4・要介護5

要支援2・要介護1

要介護4・要介護5

要介護2

要介護5

      

2.対象となる住宅改修の種類

対象となる住宅改修の種類

手すりの取付け

玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室等への転倒予防、移動または移乗動作のための手すりの設置

段差の解消

玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各空間の床の段差解消または傾斜を解消するための工事

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

浴室を滑りにくい床材への変更、居室をたたみ敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、通路面を滑りにくい鋪装材への変更

引き戸等への扉の取替え

アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸に取替えるといった扉全体の取替え、ドアノブの変更、戸車の設置等

洋式便器等への便器の取替え

和式便器から洋式便器(暖房・洗浄機能付き等)への取替え工事

その他(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

  1. 壁の下地補強
  2. 浴室の給排水設備工事
  3. 下地補強や根太の補強、床材の変更
  4. 壁や柱の改修工事
  5. 便所の給排水設備工事

3.支給申請の流れ

  1. 住宅改修についてケアマネージャーと相談
    すでに介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。
    介護保険のサービスを利用されていない方は、東温市地域包括支援センター等にご連絡ください。
  2. 住宅改修の事前申請
    必ず工事を行う前に事前申請をしてください。
    ※改修前には、必ずケアマネージャーにご相談ください。
    ※業者の選定にあたっては、複数の業者(工務店やリフォーム会社等)に見積もりを依頼し、比較・検討したうえで、1社を選んでください。
  3. 住宅改修着工
    事前申請後、工事に着工してください。
    ※事前申請の内容に変更が生じる場合や被保険者本人が亡くなられた場合等は、長寿介護課までご連絡ください。
    ※原則、追加・変更工事は認められません。ただし、縦手すりを横手すりに変更する場合等、身体の状況等により変更が必要な場合は、事前にご相談ください。
  4. 住宅改修の事後申請
  5. 住宅改修費の支給

4.支給申請に必要なもの

事前申請に必要なもの

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
  2. 理由書(居宅介護(介護予防)住宅改修が必要な理由)
  3. 住宅改修費の見積書・カタログ等
  4. 家全体の概略図
  5. 写真(改修前)※日付入り
  6. 委任状(支給を受ける口座が本人名義以外の場合に提出してください。)
  7. 承諾書(改修する住宅の所有者が本人以外の場合、所有者の承諾を得てください。)
  8. 介護保険住宅改修の記載があるケアプラン

事後申請に必要なもの

  1. 事前申請確認時に提出した書類一式
  2. 写真(改修後)※日付入り
  3. 領収書(被保険者本人の氏名、金額、住宅改修施工者名が明記されたもの)

※写真については、日付機能があるカメラを利用し、改修箇所ごとに撮影してください。
日付機能がない場合は、黒板等に撮影年月日を入れて写しこんでください。

※申請書等の記入にあたっては、記入要領をご覧ください。

注意事項

  • 被保険者等が自ら住宅改修を行った場合
    住宅改修のための材料を購入し、本人又はその家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費のみが住宅改修費の対象となる改修費になります。
  • 一つの住宅に複数の被保険者がいる場合
    被保険者ごとに住宅改修の支給を受けることができますが、被保険者ごとに対象となる工事を設定し、重複しないようにしてください。
  • 住宅改修の申請について
    事前申請する前に住宅改修を行った場合は住宅改修費を支給することができませんのでご注意ください。
    ただし、施設入所者が退所後の受け入れのためあらかじめ住宅改修を着工する等、事前申請が困難な場合は改修完了後に事前申請に必要な書類を提出することが認められます。
  • 住宅改修費支給申請関係書類について
    様式はホームページよりダウンロードしてください。
    作成方法については「記入要領」をご覧ください。

関係書類

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