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福祉用具購入費について

ページID:0019468 更新日:2024年11月8日更新
高齢者の日常生活の便宜を図ることを目的に、要介護(要支援)認定を受けている方が福祉用具を購入した場合、介護保険から福祉用具購入費が支給されます。ただし、購入先は都道府県等の指定を受けた福祉用具販売事業者に限ります。

1.福祉用具購入費支給制度の概要

  1. 支給対象となる方
    要支援1・2、要介護1〜5と認定され、自宅で生活されている方
  2. 利用限度額
    対象となる福祉用具購入費用10万円まで(4月1日から3月31日までの年度ごと)
    ※本制度を利用して購入した福祉用具と同じ種類のものを再度購入する場合は、原則、対象外となります。ただし、購入した福祉用具が著しく劣化した場合や被保険者の要介護度が著しく高くなった場合等は、支給が認められる場合がありますので、事前にご相談ください。
  3. 福祉用具購入費支給額
    対象となる福祉用具購入費用(上限10万円)から自己負担割合(1割又は2割又は3割)を除いた額
  • 自己負担額の割合につきましては、介護保険負担割合証でご確認ください。
  • 令和6年4月1日より、償還払いと受領委任払いを選択できるようになりました。受領委任払いの詳細については以下のページをご覧ください。

2.対象となる福祉用具の種類

対象となる福祉用具の種類

種目

機能又は構造等

腰掛便座

次のいずれかに該当するもの。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
    (腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む。)
  2. 洋式器の上に置いて高さを補うもの。
  3. 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器。

(居室において利用可能であるものに限る。)

自動排泄処理装置の交換可能部品

自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるもの。

(専用パッド、洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ、専用シーツ等の関連製品は除く。)

排泄予測支援機器

利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの。

(専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除く。)

入浴補助用具

 

(座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって、右のいずれかに該当するものに限る。)

1入浴用いす

座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る。

2浴槽用手すり

浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る。

3浴槽内いす

浴槽内に置いて利用することができるものに限る。

4入浴台

浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る。

5浴室内すのこ

浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る。

6浴槽内すのこ

浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る。

7入浴用介助ベルト

居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る。

簡易浴槽

空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含む)であって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。また、居室において必要があれば入浴が可能なものに限られる。

移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

固定用スロープ 貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
歩行器 貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器を除く。
歩行補助つえ

カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチ及び多点杖に限る。

 

3.支給申請の流れ

  1. 福祉用具の購入についてケアマネージャーと相談
    介護保険のサービスを利用されている方は、担当のケアマネージャーにご相談ください。
    介護保険のサービスを利用されていない方は、東温市地域包括支援センター等にご連絡ください。
  2. 福祉用具サービス計画書の作成
    介護保険を利用する場合は、サービス計画書での位置づけ(必要とする理由)が必要ですので、ケアマネージャー等にご相談ください。
  3. 「(入院・入所中の)介護保険福祉用具購入事前確認票」の提出
    入院・入所中に福祉用具を購入する場合は、購入前に担当ケアマネージャーが上記確認票を窓口に提出してください。※介護保険福祉用具購入の記載があるケアプランの写しを添付してください。
    必ず市の認可を受けてから購入してください。
    入院・入所中の介護保険福祉用具購入事前確認票 [Wordファイル/20KB]

4.支給申請に必要なもの

  1. 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
    • 被保険者氏名、住所、生年月日を正確に記入してください。
    • 申請者は、被保険者本人にしてください。
    • 口座番号を正確に記入してください。
    • 記入を間違えた場合は、二重線を引いた上に訂正印を押し、訂正してください。
    • 被保険者氏名を間違えた場合は書き直してください。
  2. 福祉用具サービス計画書
  3. カタログ(福祉用具のカタログの写し)
    オーダー品の場合は、見積書と写真が必要です。
  4. 領収書
  5. 委任状(支給を受ける口座が本人名義以外の場合)
  6. 介護保険福祉用具購入の記載があるケアプランの写し

 ●​排泄予測支援機器の購入申請については上記に追加して以下の書類を提出してください。
  ○医学的所見がわかる書類
  
(例)介護認定審査での主治医の意見書、サービス担当者会議等での医師の所見、
     介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見、
     個別に取得した医師の診断書 等
  ○排泄予測支援機器確認調書
     ※福祉用具販売事業所が作成

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