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居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

ページID:0029790 更新日:2025年11月1日更新

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を希望される場合、以下のとおり指定申請を行ってください。

※「介護予防ケアマネジメント」については、これまでと同様に地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターからの委託を受けた居宅介護支援事業者が実施します。(総合事業のみを利用する利用者の場合は、「介護予防ケアマネジメント」になります。)
※指定を受けない場合でも、これまでと同様に地域包括支援センターからの委託を受け介護予防支援を実施することは可能です。
※指定を受けた市町村の被保険者に対してのみ介護予防支援を実施することができます。

提出書類について

様式等は下記のとおりです。(厚生労働大臣が定める様式等)
  ※介護支援専門員証の写しを添付してください。


※申請は、原則「電子申請届出システム」を利用してください。

※居宅介護支援事業者として届出している事項に変更がない場合は、一部書類について提出不要です。申請の際にお問合せください。

注意事項

 介護予防支援事業者の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。
 東温市においては、介護保険推進委員会にて協議する必要があることから、指定までのスケジュールや指定日等について、必ず事前にご相談ください。

【指定のスケジュール(目安)】
(1)12月末までに書類提出→翌年2月の介護保険推進委員会→指定
(2)6月末までに書類提出→8月の介護保険推進委員会→指定