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介護サービスを利用するまでの流れ(要介護認定の手続き)
介護サービスを利用するまでの流れ(要介護認定の手続き)

1. 要介護認定の申請
東温市役所長寿介護課(1階7番窓口)または川内支所で申請ができます。
ご本人やご家族が申請に行くことができない場合は、地域包括支援センター(総合保健福祉センター2階)、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センターまたは入所中の介護保険施設による「代行申請」も可能です。郵送での申請も受け付けていますので、長寿介護課までご郵送ください。
※ご不明な点がございましたら、長寿介護課(Tel:089-964-4408)または東温市地域包括支援センター<外部リンク>(Tel:089-955-0150)までご相談ください。
| 必要な書類・持ち物 | 備考 |
|---|---|
| 要介護(要支援)認定申請書 |
こちらのページからダウンロードできます。(窓口での記入も可能です。) |
| 本人と提出者の本人確認書類 | 官公署が発行したもの。(運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合は2点) ※郵送の場合、写しを同封してください。 |
|
【65歳以上の方】 介護保険 被保険者証 |
紛失している場合は、再発行できます。再発行の場合は、官公署が発行した本人確認書類が必要です。(運転免許証など顔写真入りのものであれば1点、それ以外の場合は2点) ※郵送の場合、介護保険被保険者証は原本を、再発行の本人確認書類は写しを同封してください。 |
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【40歳から64歳までの方】 マイナンバー(個人番号)カードまたは資格確認書 ※医療保険の記号・番号が分かるもの |
写しも可能です。 ※郵送の場合、写しを同封してください。 ※写しは医療保険の番号またはマイナンバーが確認できるようにしてください。 |
|
【窓口で記入する場合】 かかりつけ医の氏名・医療機関が分かるもの |
診察券など。市から直接、医師へ書類作成を依頼します。 |
2. 訪問調査・主治医意見書の作成
また、市からかかりつけの医師へ、「主治医意見書」の作成を依頼します(ご本人から医師へお願いする必要はありません)。
3.介護度の決定と結果の通知
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要介護1~5 |
介護サービスが利用できます。 日常生活において、介助が必要な状態です。数字が大きいほど重度となります。 |
|
要支援1、2 |
介護予防サービスが利用できます。 生活の一部に支援が必要な状態です。 |
| 非該当(自立) | 介護保険の対象外ですが、国が定める基本チェックリスト [PDFファイル/17KB]に基づき、介護予防事業を利用できる場合があります。 |
4.ケアマネージャーの決定とケアプランの作成
| 介護度 | 相談先 | 連絡先 |
|---|---|---|
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業所 |
介護サービス事業所マップをご確認ください。(東温市外の事業所も利用可能です。) |
| 要支援1・2 | 東温市地域包括支援センター<外部リンク>(総合保健福祉センター2階) | Tel:089-955-0150 |
5.サービスの利用開始
ケアプランに沿って、事業所と契約を結び、サービスの利用がスタートします。介護サービスの種類については、厚生労働省の介護サービス情報公開システム<外部リンク>をご確認ください。
お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら、長寿介護課(Tel:089-964-4408)または東温市地域包括支援センター<外部リンク>(Tel:089-955-0150)までご相談ください。
※「地域包括支援センター」は、市区町村が運営している機関で、高齢者のみなさんが住みなれたまちで安心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・医療など、さまざまな面から高齢者やその家族を支える役割を担っています。詳しくは、こちらのページをご確認ください。








