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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについてお知らせします

更新日:2022年7月12日更新

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

 軽度者(要支援1、要支援2、要介護1の被保険者。自動排泄処理装置については要介護2、要介護3の被保険者を含む。)に対する福祉用具貸与費(介護予防福祉用具貸与費)については、その状態像から使用が想定しにくい品目に対しては原則算定できないこととなっていますが、厚生労働大臣が定める状態像に該当する場合は、軽度者であっても特例給付として算定が可能です。
 東温市における取扱いの詳細についてはこちらをご覧ください。
 算定するためには、保険者への事前相談及び届出が必要です。様式はこちらです。
 介護支援専門員が利用者の主治医に意見を求める際の取扱いについてはこちらをご覧ください。

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