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要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用に係る取扱いについてお知らせします
ページID:0016424
更新日:2022年7月12日更新
要介護認定の有効期間のおおむね半数を超える短期入所の利用に係る取扱いについて
居宅サービス計画に短期入所サービスを位置づけるにあたっては、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族等の意向により、短期入所サービスを位置づけることも可能とされています。
しかし、利用者の心身の状況、その置かれている環境、本人・家族等の意向により、短期入所サービスを位置づけることも可能とされています。
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