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住民票の異動について

更新日:2020年4月1日更新

進学や就職などで引っ越したら住民票を移しましょう!!

進学や就職などで引っ越したら、必ず、住民票を移す手続きをしてください。
このことは、次のとおり、住民基本台帳法(昭和26年法律第218号)にも、規定されています。

【参考】住民基本台帳法(昭和26年法律第218号)

転入届

第22条転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。

  1. 氏名
  2. 住所
  3. 転入をした年月日
  4. 従前の住所
  5. 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  6. 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
  7. 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項

2前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。

※住民票の異動の手続きについては、以下のページをご参照ください。

住民異動の届出について(東温ホームページ)

選挙権の行使について

例えば、東温市に住民票を残したまま、市外の大学等に就学のため、市外の企業に就職のため、市外に居住している方は、選挙の告示日(公示日)以降、投票所入場券が届いても投票することはできません。

関係リンク先

総務省ホームページ(外部サイトへ)<外部リンク>