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代理人による印鑑登録
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更新日:2022年1月31日更新
印鑑登録は、原則、本人に申請いただきますが、やむを得ない場合、代理人による申請も可能です。
印鑑登録手続きの流れ
- 登録をする本人の印鑑、代理人の印鑑(認印可)及び代理権授与通知書・疎明書(登録者本人がすべて自筆で記入したもの)を市役所窓口に持参し、印鑑登録申請書と併せて提出する
- 印鑑登録者本人宛てに郵送された照会(回答)書に登録者本人が自筆で記入・押印し、登録する印鑑と併せて窓口に持参する
※印鑑登録の意思確認をするために登録者本人宛に送付します(照会(回答)書は転送できません)
※代理人による東温市民カード(印鑑登録証)受取りの場合は、代理人の印鑑(認印可)及び代理権授与通知書・疎明書(登録者本人がすべて自筆で記入したもの)も必要です - 東温市民カード(印鑑登録証)を受け取る
※登録者本人が自筆できない場合は、市民課市民係(964-4404)までご相談ください
必要なもの
- 登録をする印鑑(本人の印鑑)
- 代理人の印鑑(認印可)
- 代理権授与通知書・疎明書 [PDFファイル/66KB]
※A4両面印刷して、登録者本人がすべて自筆で記入してください。
注意事項
印鑑登録者本人あてに市民課から手紙を送付して意思確認をするため、即日の登録はできません。郵便事情にもよりますが、印鑑の登録までには数日(概ね1週間程度)かかりますので、ご了承ください。
印鑑登録については、印鑑登録をご覧ください。