本文
印鑑登録
印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている方の住所・氏名・旧姓(旧氏の登録をしている場合)・生年月日・登録をしている印鑑の印影について証明を行うものです。
申請可能な窓口
本庁市民課または川内支所で申請できます。
登録手数料は300円です。
印鑑登録のできる方
東温市に住民登録をされている方
※15歳未満の方は登録できません
※成年被後見人の方は、法定代理人(成年後見人)が同行していれば登録できます
(手続きの際には登記事項証明書が必要です)
登録できる印鑑
- 住民票(住民基本台帳)に登録されている氏名、氏、名の組み合わせ
- 旧氏の印鑑(旧氏登録をしている方のみ)
※登録できる印鑑は1人1個です。1個の印鑑で2人以上が登録することはできません。
登録できない印鑑
- 住民票(住民基本台帳)に登録されている氏名以外の文字を使用しているもの。
- ゴム印など変形しやすいもの。
- 同一の印影が機械的に量産されているもの。
- 印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの。
- 印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または25mm以下の正方形に収まらないもの。
- 輪郭のないもしくは著しく欠けているもの。
上記以外でも登録できない場合がありますので、詳しくは市民課市民係(089-964-4404)までお問い合わせください。
印鑑登録の方法
原則、本人からの申請です。やむを得ない場合により本人が申請できない場合には、代理人による印鑑登録も可能です。
代理人による印鑑登録の場合については、即日の登録はできませんので、ご了承ください。
印鑑登録の流れについては、印鑑登録手続きの流れ [PDFファイル/250KB]をご覧ください。
本人申請の場合に必要なもの
- 登録をする印鑑
- 本人確認書類(官公署発行の運転免許証、パスポートなど有効期間内の写真付身分証明書が必要)
※(2)をお持ちでない場合は、東温市に印鑑登録している人が作成した保証書(市の定める様式に保証人の氏名、住所、生年月日、カード番号を記入し、実印を押印)があれば登録できます。
※上記の本人確認書類または保証書のいずれもご持参いただけない場合は、登録者本人に照会書を郵送、その照会に対する回答書を窓口に持参することにより、登録できます。即日の登録はできませんので、ご了承ください。
代理人申請の場合に必要なもの
- 登録をする印鑑(本人の印鑑)
- 代理人の印鑑
- 代理権授与通知書・疎明書[PDFファイル/66KB]
※A4両面印刷して、申請者本人が記入してください。
※申請書を受理した後、登録者本人に照会書を郵送、その照会に対する回答書を窓口に持参することにより、登録できます。
※代理人が、照会書を持参し、東温市民カード(印鑑登録証)を受取る場合は、登録をする印鑑、代理人の印鑑及び代理権授与通知書・疎明書(申請者本人が記入)が必要です。
詳しくは、代理人による印鑑登録をご覧ください。
印鑑登録証明書の発行
- 印鑑登録をすると東温市民カード(印鑑登録証)を交付します。
※登録手数料は300円、印鑑登録証明書は1通につき300円です。 - 印鑑登録証明書が必要なときは、必ず東温市民カード(印鑑登録証)を提示してください。(印鑑は不要です。)
※東温市民カード(印鑑登録証)がないと、印鑑登録証明書は発行できません。ご注意ください。 - 印鑑登録をされている本人に限り、窓口にてマイナンバーカードをご提示いただくことにより、印鑑登録証明書を発行することといたしました。詳しくは、印鑑登録証明書交付申請手続きの一部変更についてをご覧ください。
- 代理人の場合は東温市民カード(印鑑登録証)を提示のうえ、必要な人の氏名・生年月日・住所の記入が必要です。
- 全国の主なコンビニエンスストア等の多機能端末機(マルチコピー機)でマイナンバーカード(利用者証明書用電子証明書付き)を利用して印鑑登録証明書を発行することができます。詳しくは、コンビニ交付サービス開始のお知らせをご覧ください。
東温市民カード(印鑑登録証)や登録印をなくしたとき
本人確認書類及び印鑑(認印可)をご持参のうえ、亡失届書を提出してください。
なお、印鑑登録証明書が必要な場合は、もう一度登録の手続きが必要です。
(※再登録料として300円かかります。)
詳しくは、印鑑登録廃止の届出をご覧ください。
印鑑登録の廃止
東温市民カード(印鑑登録証)と印鑑(認印可)をご持参のうえ、印鑑登録廃止届書を提出してください。
再登録する場合は、もう一度登録の手続きが必要です。
詳しくは、印鑑登録廃止の届出をご覧ください。