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小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の改正について
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更新日:2026年7月22日更新
小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の改正について
小型無人機等飛行禁止法が改正され、令和8年7月14日より陸上自衛隊松山駐屯地の周辺おおむね1kmがドローン等の飛行禁止エリアとなります。
ドローン等を使用して農薬等を散布される際は、ほ場が飛行禁止エリア内かどうかをご確認いただき、飛行禁止エリア内にあるようであれば、
必ず警察及び陸上自衛隊松山駐屯地施設管理者へ48時間前までに事前通報を行ってください。
これに違反した場合は、罰則の対象となってしまいます。
改正内容の詳細については下記のパンフレット及び各関係機関ホームページをご確認いただき、飛行禁止エリアの確認については国土地理院地図をご確認ください。


・国土地理院地図<外部リンク>









