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イベント等における露店等の開設届出と消火器の準備について
平成25年8月15日に福知山市で開催された花火大会において発生した火災により、多数の死傷者がでたことを踏まえ、多数の方が集まる催しにおいて、指導を行ってまいりましたが、安全にイベントを実施するために東温市火災予防条例を改正し、次に掲げる対策を講じることとなりました。
露店等開設の届出について
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集まる催しに際して、対象火気器具を使用する露店等を開設する場合には、「露店等の開設届出書」をあらかじめ消防本部警防課に提出してください。
「届出を行う者」とは
届出を行う者は「露店等を開設しようとする者」とします。ただし、1つの催しに複数の対象火気器具を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主がそれぞれ個別に届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて消防長に届出なければならないこととなりました。なお、参加者が個人的なつながりにとどまり、相互に面識のある者のみで行われるものは該当しません。 ただし、対象外でも火災予防上の観点から消火器や水バケツ等の準備をお願いします。
(該 当) 祭礼、縁日、花火大会、学園祭や各種団体等のバザー、移動店舗等
(非該当) 家族、友人等によるバーベキュー、地蔵盆、町内会等で行われる餅つき等
「対象火気器具等」とは
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
- 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(七輪・火鉢・炭火コンロ、薪ストーブなど)
- 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集まる催しに際して、対象火気器具を使用(露店の開設等)する場合、消火器の準備が義務付けられています。
準備する消火器は、業務用の消火器(粉末ABC消火器とします。)で、腐食、変形等の異常がないか点検をしてください。
※対象火気器具を使用する露店1ヶ所につき、業務用消火器1個を準備してください。
指定催しについて
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、「指定催し」として指定します。
また、「指定催し」を指定した場合は、東温市役所の掲示板及び東温市ホームページで公示を行います。
「消防長が定める要件」とは
大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を越える規模の催しとして計画されている催しであること。
「指定催しとして指定された場合」には
「指定催し」を主催する者は、速やかに「防火担当者」を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、消防本部警防課へ届出を行い、当該計画に基づく業務を行わなければなりません。
「火災予防上必要な業務」とは
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火
災予防上安全な配置に関すること。 - 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。