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林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について(令和8年 1月1日~)
概要
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災をはじめ、全国各地で林野火災が多発しています。これを踏まえ、林野火災予防の実効性を高めることを目的とした火災予防条例の改正が行われ、令和8年1月1日から林野火災注意報・林野火災警報の運用が開始されます。
林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報・林野火災警報について林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、東温市内における「火の使用の制限」について努力義務を課すこととなります。
さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、東温市内における「火の使用の制限」について義務を課すこととなります。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
1 林野火災注意報の発令基準
(1)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
(2)前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表された場合
※ただし、当日に降水が見込まれる場合又は降雪がある場合には適用しません。
2 林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令中において強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
1 山林、原野等において火入れをしないこと
2 煙火を消費しないこと
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4 屋外においては、引火性又は揮発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと
5 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと
6 残火(たばこの吸殻も含む)、取灰又は火粉を始末すること
林野火災注意報・林野火災警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、林野火災警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。








