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東温市公立学校等施設整備計画の公表について(学校施設環境改善交付金)
ページID:0023216
更新日:2024年8月1日更新
1.概要
学校施設等を整備するに当たり、国の補助制度である「学校施設環境改善交付金」を活用する場合には、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第2項の規定に基づき、施設整備計画を作成し、同条第4項の規定に基づき、これを公表するとともに、文部科学大臣に提出しなければならないとされています。
また、計画期間の終了時には、学校施設環境改善交付金交付要綱(平成23年文部科学大臣裁定)第8の規定に基づき、施設整備計画の目標の達成状況等について評価を行い、これを公表するとともに、文部科学大臣に報告しなければならないとされています。