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上林の風穴が国の登録記念物となりました!
この度、東温市の自然名勝地“上林の風穴”が、国の記念物として登録されました。
国の登録記念物は、愛媛県内で5件目となります。
上林の風穴
上林の風穴は、皿ヶ嶺登山道南側の標高約960m付近の上林森林公園内に位置している名勝地。
夏季になると堆積した安山岩の巨礫の隙間から冷気が噴出し、白い霧となって地面を這うように低い場所へ流れてゆく光景を見ることができます。
また、風穴周辺のみならず北側の遊歩道辺りまで漂う冷気は、「天然のクーラー」とも例えられています。
夏の涼を求めて訪れる人々や、白い霧が流れる幻想的な現象を一目見ようと多くの来訪者で賑わい、この時季の愛媛県の風物詩となっています。
市が令和4年度から5年度にかけて実施した東温市内名勝調査において、上林の風穴が高い評価を受け、令和6年12月20日の文化審議会文化財分科会の審議・議決を経て、文化財保護法に基づき、文部科学大臣に答申されました。
この審議を経て、上林の風穴は文化財登録原簿に正式に登録されることとなり、本市の貴重な自然・文化遺産としてその価値が広く認められることとなりました。
なお、東温市名勝調査報告書についてはこちら→『東温市名勝調査報告書』
国の登録記念物とは?
文化財保護法第132条第1項に、「文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物(注1)以外の記念物(注2)のうち、その文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる」と定められています。
注1 第110条第1項に規定する仮指定を都道府県の教育委員会が行ったものを含む。
注2 第182条第2項に規定する指定を地方公共団体が行っているものを除く。
文化財として一定の価値が認められているものの、評価が定着していない場合、既存の指定制度による保護が難しいことがあります。そうした文化財の中には、放置すると消滅の可能性が高いものもあります。そこで、貴重な文化財を未来へ残すために、指定制度を補完する形で保護する制度として定められています。