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結婚新生活を応援します!
新たに結婚した世帯に対して、経済的負担の軽減を目的に、新生活に向けて必要な費用(住宅取得、リフォーム、引越、家電など)を補助(助成)します。
助成対象者
以下の全ての条件を満たす方となります。
1.令和7年4月1日から令和8年2月28日までに婚姻届を受理され、以下の区分に該当する方
(婚姻日時点で、夫婦とも29歳以下で世帯所得(※)660万円未満 または 夫婦とも39歳以下で世帯所得(※)500万円未満)
2.申請日において、東温市内に住民票がある方
3.生活保護法に基づく保護を受けていない方
4.夫婦いずれも市税等を滞納していない方
5.賃貸人への家賃を滞納していない方
6.申請から1年以上継続して本市に居住する意思のある方
7.法律に規定する暴力団員等でない方
8.過去に同種の補助金を受けていない方
※世帯所得とは、夫婦の「市県民税(所得)証明書」の所得金額を合算した額となります。
修学等による奨学金の返済がある場合は、返還額を控除することができます。
助成対象経費
令和7年4月1日から令和8年2月28日の間に支払った下記の費用となります。
区分 |
内容 |
---|---|
住宅取得費用 | 婚姻を機に東温市内の住宅の取得に掛かった費用 ※土地の購入費用は対象外です。 |
住宅リフォーム費用 | 住宅の機能の維持または向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等のリフォームに要した費用 ※倉庫や車庫、外構(門・フェンス・植栽等)の工事は、対象外です。 |
住宅賃借費用 | 賃料、敷金、礼金(保証金等含む。)共益費、仲介手数料 ※住宅手当等を受給している場合は、賃料から控除した額となります。 |
引越費用 | 結婚を機に引っ越した場合に、引越業者等に支払った引越に係る費用 |
時短・省エネ家電購入費用 |
洗濯機、選択乾燥機、電気冷蔵庫、エアコンなどの購入費用 ※省エネ家電は、統一省エネラベル2つ星以上の製品に限ります。 |
助成金額
世帯の状況 | 対象経費 | 助成上限額 |
---|---|---|
夫婦とも29歳以下 かつ 世帯所得500万円未満 |
住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 | 60万円 |
時短・省エネ家電購入費用 | 20万円 | |
夫婦とも29歳以下 かつ 世帯所得500万円以上660万円未満 | 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 | 20万円 |
時短・省エネ家電購入費用 |
20万円 |
|
夫婦とも39歳以下 かつ 世帯所得500万円未満 | 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 | 30万円 |
(例)夫婦とも29歳以下で世帯所得500万円未満の世帯の場合で、引越費用28万円と賃料10万円×3か月、電気冷蔵庫21万円の場合
(引越等) 28万円+30万円=58万円 < 上限60万円 → 58万円
(省エネ) 21万円 > 上限20万円 → 20万円 計78万円
申請方法・申請期間
申請書に必要書類を添付し、保育幼稚園課へ提出してください。
申請期間は令和7年4月1日から令和8年2月28日 17時までとなります。(保育幼稚園課必着)
申請は期間内に『1回限り』です。
必要書類
区分 | 準備する書類 |
---|---|
申請者全員が用意するもの | |
夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)または婚姻証明書等の婚姻の日及び夫婦の生年月日が確認できる書類 | |
夫婦の前年の市県民税(所得)証明書 | |
振込先口座の口座名義人・銀行名・口座番号が分かる通帳等の写し | |
事業アンケート [PDFファイル/249KB] | |
住宅取得で申請される方 | 工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し |
建物の登記事項証明書の写しまたは建築基準法に基づく検査済証の写し | |
位置図、建物配置図及び建物平面図 | |
工事内訳書の写し及び住宅の全景写真 | |
補助対象となる経費の領収書またはその写し | |
住宅リフォーム費用で申請される方 | 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し |
位置図 | |
工事内訳書の写し及び工事完了後の写真 | |
補助対象となる経費の領収書又はその写し | |
住宅賃借費用で申請される方 | 建物賃貸借契約書の写し |
住宅手当支給証明書 [Wordファイル/21KB] | |
賃料等の領収書もしくは賃料等の支払額が確認できる書類 | |
引越費用で申請される方 | 補助対象期間内に支払われた引越に係る経費の領収書またはその写し |
時短・省エネ家電購入費用で申請される方 | 補助対象となる経費の領収書またはその写し |
※その他、奨学金返還の控除を受ける場合は、奨学金返還額が分かる書類の写し(所得証明書と同一期間のものに限る。)
注意事項
本事業の助成金は一時所得として扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については、所得税が課税されますので、確定申告を行う必要があります。
税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご連絡ください。
資料
〇令和7年度東温市結婚新生活支援事業助成金交付要綱 [PDFファイル/110KB]
〇令和7年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画書 [PDFファイル/123KB]
提出先(お問合せ先)
〒791-0292 東温市見奈良530番地1(市役所庁舎4階)
東温市教育委員会 保育幼稚園課(子育て支援係)
Tel 089-964-4484 Fax 089-964-4449