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結婚新生活を応援します!

ページID:0026851 更新日:2026年7月31日更新

 新たに結婚した世帯に対して、経済的負担の軽減を目的に、新生活に向けて必要な費用(住宅取得、リフォーム、引越、賃料、家電など)を補助(助成)します。
 対象要件等が複雑なため、申請をご検討の際は、事前に対象となるかをご相談ください。
​ 予算に限りがありますので、申請に必要な書類が揃い次第早めに申請してください。

 チラシ [PDFファイル/423KB]

【お知らせ】

〇プレコンセプションケア及び家事シェアスタイルブックに関する修了テストについて、一部修正しました。(〇×問題の集計を修正しました。)【令和8年6月26日修正済み】

〇助成対象経費及び「結婚新生活支援事業Q&A」について、一部内容を追記しました。(「婚姻日から起算して前後1年以内であること」を追記しました。「結婚新生活支援事業Q&A」のQ19、Q20、Q27を追記しました。)【令和8年7月31日追記済み】

【重要】令和8年度からの変更点

対象要件の追加

 国の制度変更により、今年度に申請される世帯は、下記の講座等のうち、いずれかひとつを令和8年4月1日から交付申請日までの間に夫婦ともに受講し、受講したことが分かる書類(修了証等)の提出が必要となりました。

 
受講が必要な講座等 提出書類
プレコンセプションケアに関する動画の視聴
【動画視聴】「プレコンセプションケア啓発動画 2022」(外部サイト)<外部リンク>

プレコンセプションケア啓発動画2022修了テスト [Excelファイル/14KB]

共家事・共育てに関する冊子の確認
【冊子】家事シェアスタイルブック [PDFファイル/4.33MB]

家事シェアスタイルブック修了テスト [Excelファイル/14KB]

民間企業等が実施するライフデザイン支援講座 受講者の氏名が入った受講したことが確認できる書類(修了証等)

継続助成事業について

 令和7年度に本助成金の交付決定を受け、交付決定額が助成上限額に達しなかった世帯に対し、その差額を上限として助成します。
 詳しくは、下記をご確認ください。

 結婚新生活支援事業継続助成事業について

助成対象者

 以下の全ての条件を満たす方となります。

 1.令和8年1月1日から令和9年2月28日までに婚姻届を受理され、以下の区分に該当する方
  (婚姻日時点で、夫婦とも29歳以下で世帯所得(※)660万円未満 または 夫婦とも39歳以下で世帯所得(※)500万円未満)
 2.申請日において、夫婦の両方又は一方が東温市内に住民票がある方
 3.生活保護法に基づく保護を受けていない方
 4.夫婦いずれも市税等を滞納していない方
 5.賃貸人への家賃を滞納していない方
 6.夫婦いずれも市が別に定めるライフデザイン支援講座等を受講した方
 7.申請から1年以上継続して本市に居住する意思のある方
 8.法律に規定する暴力団員等でない方
 9.過去に同種の補助金を受けていない方

 ※世帯所得とは、夫婦の「市県民税(所得)証明書」の所得金額を合算した額となります。

  修学等による奨学金の返済がある場合は、返還額を控除することができます。​

助成対象経費

 令和8年4月1日から令和9年2月28日の間に支払った下記の費用となります。
 詳細については「結婚新生活支援事業Q&A」をご確認ください。

区分

内容
住宅取得費用 婚姻を機に東温市内の住宅の取得に掛かった費用で、住宅の取得日が婚姻日から起算して前後1年以内であること。
※取得日とは、鍵が引渡された日を指します。
※婚姻日から起算して1年以上前に取得した住宅費用は対象外となります。
※土地の購入費用は対象外です。
住宅リフォーム費用

住宅の機能の維持または向上を図るための修繕、増築、改築、設備更新等のリフォームに要した費用で、リフォーム日が婚姻日から起算して前後1年以内であること。
※リフォーム日とは、リフォーム工事が完成した日を指します。
※婚姻日から起算して1年以上前に実施したリフォーム費用は対象外となります。
※倉庫や車庫、外構(門・フェンス・植栽等)の工事は、対象外です。

住宅賃借費用

住宅の賃貸借契約に要した費用で、賃借日が婚姻日から起算して前後1年以内であること。(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限ります。)
※賃借日とは、賃貸借契約の初日を指します。
※婚姻日から起算して1年以上前に賃借した住宅は、原則対象外となります。ただし、夫婦の一方が婚姻日より前から借りている物件に、婚姻日以前に同居していた場合など、対象と認められる場合がありますので、「結婚新生活支援事業Q&A」のQ20をご確認ください。
※住宅手当等を受給している場合は、賃料から控除した額となります。

引越費用 結婚を機に引っ越しした場合に、引越業者等に支払った引越に係る費用で、引越日が婚姻日から起算して前後1年以内であること。
※引越日とは、引越荷物を運送した日です。
※婚姻日から起算して1年以上前に実施した引越費用は対象外となります。
省エネ家電

電気冷蔵庫(冷凍庫含む。)エアコン、照明器具、温水機器(ガス又は電気)など
※統一省エネラベル2つ星以上の製品に限る。

時短家電

洗濯機、洗濯乾燥機、掃除機(ロボット掃除機を含む。)、食器洗い乾燥機、オーブンレンジ、ホットプレート、炊飯器、自動調理器(電気圧力鍋、電動ポット)、フードプロセッサー など

※1 省エネ家電は統一省エネラベル2つ星以上の家電製品(資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」の多段階評価点が掲載されている製品に限る。)を対象とします。​

省エネ型製品情報サイト<外部リンク>

統一省エネラベルとは<外部リンク>

助成金額

 令和8年4月1日から令和9年2月28日の間で、対象経費に要した金額(千円未満切捨て)となります。ただし、世帯状況により以下の上限額となります。
世帯の状況 対象経費 助成上限額

夫婦とも29歳以下 かつ 世帯所得500万円未満

住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 60万円
省エネ・時短家電購入費用 20万円
夫婦とも29歳以下 かつ 世帯所得500万円以上660万円未満 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 20万円
省エネ・時短家電購入費用

20万円

夫婦とも39歳以下 かつ 世帯所得500万円未満 住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用 30万円

(例)夫婦とも29歳以下で世帯所得500万円未満の世帯の場合で、引越費用28万円と賃料10万円×3か月、電気冷蔵庫21万円の場合

   (引越等) 28万円+30万円=58万円 < 上限60万円 → 58万円

   (省エネ)          21万円 > 上限20万円 → 20万円   計78万円

申請方法・申請期限

 申請書に必要書類を添付し、保育幼稚園課へ提出してください。

 申請期限は令和9年3月1日(月曜日)17時までです。(保育幼稚園課必着)
 ただし、土曜日、日曜日及び祝日は受付を行っておりませんのでご注意ください。

 申請は期間内に『1回限り』となります。

必要書類

 申請に必要な書類は下記のとおりです。申請する費用によって、準備する書類が異なりますので、ご確認ください。

申請者全員

 東温市結婚新生活支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) [Wordファイル/35KB]

 経費内訳表(住宅費用等) [Excelファイル/14KB]
 経費内訳表(省エネ・時短家電) [Excelファイル/13KB]

 住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)

 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)又は婚姻証明書等の婚姻の日及び夫婦の生年月日が確認できる書類

 夫婦の前年の市県民税(所得)証明書

 対象講座の受講証明書等又は修了テスト

 振込先口座の口座名義人・銀行名・口座番号が分かる通帳等の写し

 事業アンケート [PDFファイル/255KB]

 奨学金返還額が分かる書類の写し(所得証明書と同一期間のものに限る。)※該当者のみ

住宅取得費用で申請される方

 工請負契事約書の写しまたは売買契約書の写し

 建物の登記事項証明書の写しまたは建築基準法に基づく検査済証の写し

 位置図、建物配置図及び建物平面図

 工事内訳書の写し及び住宅の全景写真

 補助対象となる経費の領収書またはその写し

リフォーム費用で申請される方

 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

 位置図

 工事内訳書の写し及び工事完了後の写真

 補助対象となる経費の領収書又はその写し

賃借費用で申請される方

 建物賃貸借契約書の写し

 住宅手当支給証明書 [Wordファイル/22KB](住宅手当を受給している場合のみ)

 賃料等の領収書もしくは賃料等の支払額が確認できる書類

引越費用で申請される方

 補助対象期間内に支払われた引越に係る経費の領収書またはその写し

省エネ・時短家電購入費用で申請される方

 補助対象となる経費の領収書またはその写し

資料

 結婚新生活支援事業Q&A [PDFファイル/480KB]

 令和8年度地域少子化対策重点推進交付金 実施計画書 [PDFファイル/127KB]

 【記載例】様式第1号 [PDFファイル/154KB]

 【記載例】経費内訳表 (住宅費用等)[PDFファイル/53KB]

 【記載例】経費内訳表(省エネ・時短家電) [PDFファイル/52KB]

注意事項

 本事業の助成金は一時所得として扱われるため、特別控除額(最高50万円)を超えた額については、所得税が課税されますので、確定申告を行う必要があります。
 税に関するご質問は、松山税務署(089-941-9121)にご連絡ください。

提出先(お問合せ先)

 〒791-0292 東温市見奈良530番地1(市役所庁舎4階)

   東温市教育委員会 保育幼稚園課(子育て支援係)

   Tel 089-964-4484  Fax 089-964-4449

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