本文
住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額について
ページID:0019537
更新日:2024年5月9日更新
令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った住宅について、次の要件を満たしていれば、工事が完了した年の翌年度の固定資産税に限り、当該住宅にかかる固定資産税の税額(1戸あたり120平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。
なお、新築住宅及び耐震改修工事等(バリアフリー改修工事を除く)の減額措置の対象となっている年度には適用されず、また、この減額措置の適用は1回限りとなっています。
減額対象となる住宅の要件
- 平成26年1月1日以前に建築された住宅で、居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること(但し、賃貸住宅は対象外)
- 次の(1)の工事、又は(1)の工事に併せて(2)~(4)の工事を行うこと (1)窓の断熱改修工事(必須工事) (2)床の断熱改修工事、天井の断熱改修工事、壁の断熱改修工事 (3)太陽光発電装置の設置工事 (4)高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事 ※(1)から(2)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
- 改修工事に要した費用が60万円(自己負担額)を超えていること((3)(4)の設置工事を行う場合は、(1)(2)の工事費用が50万円を超えていること)
※省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含まない - 住宅の熱損失防止改修に伴う固定資産税の減額措置を一度も受けていない住宅であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
減額期間・減額範囲
- 改修工事完了の翌年度分のみ
- 住宅1戸あたり120平方メートルを限度として、対象となる固定資産税額を3分の1減額します。(居住部分のみ)
申告に必要な書類等
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、下記の書類を添えて申告してください。
- 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書
(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、又は、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する省エネ基準に適合することを証する証明書) - 納税義務者の方の住民票の写し
(東温市在住の方は省略できる場合があります。) - 改修工事に要した費用を証する書類(領収書、工事明細書等)
- 補助金等を受けた場合、その額が確認できる書類(交付決定通知書等)
- 熱損失防止改修工事前後の建物図面