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住宅用家屋証明申請書

ページID:0019534 更新日:2024年7月17日更新

住宅用家屋を新築または取得した場合の所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために住宅用家屋証明が必要になります。

住民票等、必要な書類を添付のうえ申請書により税務課窓口で申請してください。
なお、証明手数料は、1件につき1,300円です。

 

 住宅用家屋証明申請書
  住宅用家屋証明申請書(本人申請用) [Wordファイル/31KB]
  住宅用家屋証明申請書(代理申請用) [Wordファイル/30KB]

 住宅用家屋証明書
  住宅用家屋証明書 [Wordファイル/43KB]

必要書類

 

新築住宅

1 住民票(新築または取得した家屋へ異動後のもの)
  原本を確認しますので申請時にお持ちください。なお、添付は写しで構いません。

2 次の(1)、(2)いずれか1つ
 (1)登記事項証明書
 (2)登記完了証

3 認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
   変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書

 

建売住宅(建築後使用されたことのないもの)

上記1~3のほか

4 売買契約書(売渡証書)または登記原因証明情報

5 家屋未使用証明書 [Wordファイル/28KB]

中古住宅(建築後使用されたことのあるもの)

上記1のほか

6 登記事項証明書

7 売買契約書(売渡証書)または登記原因証明情報(競落の場合は、代金納付期限通知書)

8 昭和56年12月31日以前に建築された家屋を取得した時
   次の(1)から(3)のうち、いずれか1つ
 (1)耐震適合証明書[Wordファイル/57KB]
 (2)住宅性能評価書の写し
 (3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)

中古住宅で特定増改築等がされたもの

上記1及び6~8のほか

9 増改築等工事証明書 [Wordファイル/136KB]​​
   50万円を超える給水管、配水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事があるときは、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)を添付してください。

申請者が未入居(入居予定日は原則2週間以内)の追加書類

10 現在の住民票

11 次の(1)、(2)いずれか1つ
   ​​現住家屋の処分方法が確認できる書類を添付してください。
 (1)申立書 [Wordファイル/29KB]
   (2)入居見込み確認書 [Wordファイル/39KB](宅地建物取引業者作成、買主自署)