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所得控除について

更新日:2020年11月2日更新

 個人住民税の所得割額を計算するうえで、所得から所得控除額を差し引くことできます。
 当該年度の所得控除につきましては、ご本人様の申告により、下記の要件に基づき適用することができます。

所得控除の種類(令和3年度市県民税の税制改正後)

番号

所得控除

の種類

所得の内容 計算方法
1 雑損控除 前年中に災害又は盗難などによる資産の損失を受けた場合(たな卸資産は除く)

次のうち、いずれか多い方の金額

(1)(損失額ー保険金等による補てん額)ー(総所得金額等の合計額)×0.1

(2)災害関連支出の金額ー5万円

2 医療費控除

前年中に本人や配偶者、生計を一にするその他の親族のために医療費を支払った場合

医療費控除対象項目の詳しい内容につきましては、医療費控除の対象となる医療費(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

医療費ー保険金などで補てんされた金額ー(総所得金額等の合計額×5%または10万円のいずれか低い額)
ただし、最高200万円まで

3 医療費控除の特例(セルフメディケーション制度)

前年中に健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行い、本人や配偶者、生計を一にするその他の親族のために、スイッチOtc医薬品等の医療費を支払った場合

セルフメディケーション制度の詳しい内容につきましては、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用(国税庁ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

(スイッチOtc医薬品の支払総額ー保険金等で補てんされる金額)ー1万2千円

ただし、最高8万8千円まで

4

社会保険料控除

前年中に社会保険料(後期高齢者医療の保険料、国民健康保険、国民年金、介護保険の保険料など)を支払った場合

ただし、給与収入及び公的年金から特別徴収(給与・年金天引き)されている社会保険料については、受給者本人以外の申告で用いることはできません。

支払った金額
5 小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合

支払った金額
6

生命保険料控除

支払った保険料(一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料)のそれぞれが

  1. 新契約のみを適用とする場合
    <平成24年1月1日以降に契約したもの>
  2. 旧契約のみを適用とする場合
    <平成23年12月31日以前に契約したもの>
  3. 新契約と旧契約の両方を適用とする場合

下記の計算表による。

7

地震保険料控除

  1. 地震保険料のみ
  2. 長期損害保険料のみ
    <平成18年末までに契約したもの>
  3. 地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合

下記の計算表による。

8

障害者控除

本人及び配偶者又は扶養親族で、心身に障がいのある人
※障害者控除を受けるためには、障がい者手帳などの確認が必要となります。

※介護認定を受けている人は、障害者控除対象者認定書等により控除の対象になる場合があります。

障害者控除:260,000円

(身体障害者手帳3から6級、精神障害者保健福祉手帳2から3級、療育手帳B)

特別障害者控除:300,000円

(身体障害者手帳1から2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A)

同居特別障害者控除:530,000円

9

寡婦控除

夫と死別もしくは離婚により、生計を一にする子ども(又は子ども以外)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である単身者

260,000円

10

ひとり親控除

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子どもを有し、前年の合計所得金額が500万円以下である単身者

300,000円

11

勤労学生控除

大学、高校、中学の学生、生徒又は専修学校や各種学校の生徒及び認定職業訓練生で一定の要件に該当する人で前年中の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得が10万円以下の人 260,000円
12

配偶者控除

配偶者控除及び配偶者特別控除について(東温市ホームページ)をご覧ください。

13

配偶者特別控除

14

扶養控除

生計を一にする親族のうち前年の合計所得金額が48万円以下の人を扶養している場合

年少扶養:0円

(年齢0歳以上16歳未満の人)

一般扶養:330,000円

(年齢16歳以上19歳未満の人及び年齢23歳以上年齢70歳未満の人)

特定扶養:450,000円

(年齢19歳以上23歳未満の人)

老人扶養:380,000円

(年齢70歳以上の人)

同居老人扶養:450,000円

(70歳以上で同居の直系尊属)

15

基礎控除

すべての納税義務者

前年の合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下

430,000円

2,400万円超2,450万円以下 290,000円
2,450万円超2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 適用なし

生命保険料控除の計算表

一般生命保険料及び個人年金保険料

(1)新契約のみを適用とする場合<平成24年1月1日以降に契約したもの>
年間の支払保険料等 控除額
0円から12,000円まで 支払保険料等の全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

(2)旧契約のみを適用とする場合<平成23年12月31日以前に契約したもの>
年間の支払保険料等 控除額
0円から15,000円まで 支払保険料等の全額
15,001円から40,000円まで 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円(限度額)

(3)新契約と旧契約の両方を適用とする場合
 (1)計算後の控除額+(2)計算後の控除額
 ※控除額28,000円を限度額とする。

介護保険料

 介護保険料の場合

年間の支払保険料等 控除額
0円から12,000円まで 支払保険料等の全額
12,001円から32,000円まで 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円(限度額)

生命保険料控除額

 一般生命保険料控除額+介護保険料控除額+個人年金保険料控除額
 ※控除額70,000円を限度額とする。

地震保険料控除の計算表

(1)地震保険料のみ
年間の支払保険料等 控除額
0円から50,000円まで 支払保険料等×1/2
50,001円から 25,000円(限度額)
(2)長期損害保険料のみ<平成18年末までに契約したもの>
年間の支払保険料等 控除額
0円から5,000円まで 支払保険料等の全額
5,001円から15,000円まで 支払保険料等×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円(限度額)

(3)地震保険料と長期損害保険料の両方がある場合
 (1)計算後の控除額+(2)計算後の控除額
 ※控除額25,000円を限度額とする。

寡婦及びひとり親控除一覧表

〇本人が女性の場合

 
  寡婦及びひとり親控除額
配偶関係 死別 離別 未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族

30万円

※1

30万円

※1

30万円

※1

子以外

26万円

※2

26万円

※2

 

26万円

※2

 ※1ひとり親控除  ※2寡婦控除

 

〇本人が男性の場合

 
  ひとり親控除額
配偶関係 死別 離別 未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 30万円 30万円
子以外