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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりました

ページID:0021598 更新日:2024年4月1日更新

森林環境税(国税)の課税について

 温室効果ガス排出削減目標の達成や災害の防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税されています。国税ではありますが、市県民税均等割と併せて年額1,000円/人を市が徴収することとされました。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

 なお、市県民税が非課税の場合、国税である森林環境税も非課税となります。

 個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までは、市民税、県民税それぞれ500円が加算されていましたが、当該制度は終了し、令和6年度からは新たに国税である森林環境税が導入されました。

 

 
  令和5年度まで 令和6年度以降
市民税(均等割) 3,500円 3,000円
県民税(均等割) ※ 2,200円  ※ 1,700円
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,700円 5,700円

 

※県民税均等割額は、愛媛県森林環境税700円を含みます。

 

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