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使用料・手数料の見直し
ページID:0033263
更新日:2026年8月12日更新
令和8年10月1日に使用料・手数料を改定します
市では、「使用料・手数料の設定に関する基本的な考え方」に基づき、行政サービスを利用する方と利用しない方との負担の公平性を確保するとともに、近年の人件費の上昇や物価の高騰などを踏まえ、使用料・手数料の見直しを進め、令和8年6月市議会において、使用料・手数料にかかる条例改正議案が可決されたことを受け、令和8年10月1日から一部の使用料・手数料を改定します。
今回の改定は、行政サービスを将来にわたり安定して提供するため、受益者負担の適正化を図るものです。
市民の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
今回の改定は、行政サービスを将来にわたり安定して提供するため、受益者負担の適正化を図るものです。
市民の皆さまにはご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
適用時期
令和8年10月1日
【使用料について】
10月1日以降の利用許可分から適用します。ただし、9月30日までに10月1日以降の利用許可を受けている場合は、改定前の使用料が適用されます。
【手数料について】
10月1日以降の申請分から適用します。ただし、9月30日までに申請された場合は、改定前の手数料が適用されます。
※証明書を郵送請求する場合、10月1日以降に東温市役所に到着したものについては、改定後の手数料が適用されます。
【使用料について】
10月1日以降の利用許可分から適用します。ただし、9月30日までに10月1日以降の利用許可を受けている場合は、改定前の使用料が適用されます。
【手数料について】
10月1日以降の申請分から適用します。ただし、9月30日までに申請された場合は、改定前の手数料が適用されます。
※証明書を郵送請求する場合、10月1日以降に東温市役所に到着したものについては、改定後の手数料が適用されます。
改定内容
改定後の料金や⾒直し対象の使用料・手数料の⼀覧は、以下の資料をご覧ください。
※改定内容等、詳しくは各施設または⼿続き所管課へお問い合わせください。
公の施設使用料に係る減免基準の見直しについて
公の施設の利用者負担の公平性・公正性を確保し、受益者負担の適正化を図るため、使用料の減免基準を見直し、令和8年10月1日から新しい基準を適用します。ただし、9月30日までに10月1日以降の利用許可を受けている使用料の減免については、変更前の減免基準が適用されます。
使用料の減免については「真にやむを得ないもの」に限定して運用していくこととしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
使用料の減免については「真にやむを得ないもの」に限定して運用していくこととしておりますので、ご理解とご協力をお願いします。
| 減免基準 | 減免内容 | |
|---|---|---|
| 1 | 市、教育委員会その他市の執行機関等が主催又は共催して利用する場合 | 免除 |
| 2 | 市立の小中学校、幼稚園及び認定こども園並びに保育所が教育活動又は保育活動のために利用する場合 | 免除 |
| 3 | 災害救助等に利用する場合 | 免除 |
| 4 | 指定管理者が管理する施設において、施設の設置目的を達成するため、又は管理業務を遂行するために利用する場合 | 免除 |
| 5 | 国又は地方公共団体が公用又は公共用で利用する場合 | 減額 |
| 6 | 市内の区、自治会等組織が公共的又は公益的な目的で利用する場合 | 減額 |
| 7 | 市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園並びに私立保育所が教育活動又は保育活動のために利用する場合 | 減額 |
| 8 | 市が補助金を交付している団体が団体本来の活動目的で利用する場合 | 減額 |
| 9 | 東温市公の施設使用料減額団体登録要綱(令和8年東温市告示第90号)の規定に基づく登録を受けた団体が団体本来の目的で利用する場合 | 減額 |
| 10 | 東温市生涯活躍人材バンク「まちの先生」設置要綱(平成28年東温市告示第27号)による人材バンク登録者が講座、教室及びイベントのために利用する場合 | 減額 |
| 11 | その他市長が特に必要と認めた場合 | 免除又は減額 |
※ 減免率は原則として「免除(100%)」又は「減額(50%)」のいずれかとなります。
※ 個別に料金設定している空調設備、夜間照明や施設備品の使用料については、上記の減免基準一覧表の減免内容が免除(100%)の場合に限り、免除(100%)となります。
※ 減免基準は施設の性質や目的に応じて適用項目が異なりますので、ご利用予定の施設での適用状況については、各施設の担当窓口にご確認ください。
※ 以下の場合は、原則として減免の対象外となります。
・営利を目的として利用する場合
・入場料や参加費等を徴収する場合
・宴席に利用する場合
・市等から交付された補助金に施設使用料が含まれている場合
※ 個別に料金設定している空調設備、夜間照明や施設備品の使用料については、上記の減免基準一覧表の減免内容が免除(100%)の場合に限り、免除(100%)となります。
※ 減免基準は施設の性質や目的に応じて適用項目が異なりますので、ご利用予定の施設での適用状況については、各施設の担当窓口にご確認ください。
※ 以下の場合は、原則として減免の対象外となります。
・営利を目的として利用する場合
・入場料や参加費等を徴収する場合
・宴席に利用する場合
・市等から交付された補助金に施設使用料が含まれている場合
減額団体の登録について
減免基準の9により使用料の減額(50%)を受けようとする場合は、減額団体の登録手続きが必要となります。
ただし、使用する施設や活動内容によっては、減額されない場合もあります。
登録手続き等詳細は、関連ファイルをご参照ください。
なお、申請書類は、減額を希望する施設(主に利用する施設)の担当課へご提出ください。
ただし、使用する施設や活動内容によっては、減額されない場合もあります。
登録手続き等詳細は、関連ファイルをご参照ください。
なお、申請書類は、減額を希望する施設(主に利用する施設)の担当課へご提出ください。
【関連ファイル】








