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届出避難所について
ページID:0027552
更新日:2025年4月25日更新
届出避難所登録制度
制度の内容
地域防災力強化のため、地域の集会所等から使用許諾を得た施設等を、地域住民が自主的に開設し避難所として運営する場合、事前の申請により届出避難所として登録する制度です。
対象の集会所等
災害時に避難所として使用することについて、所有者又は管理者の使用許諾を得てください。
※指定緊急避難場所及び指定避難所(小学校や公民館など)を届出避難所とすることはできません。
備蓄品の配備
届出避難所に登録された場合は、自主防災組織育成事業補助金を活用して、施設等の収容可能人数により毛布、保存水、非常食を備蓄品として配備してください。
ただし、登録時のみ市が提供いたします。
備蓄する物資の目安
物資 | 数量 |
---|---|
飲料水(約0.5リットル) | 18本 |
アルファ米 | 9食 |
毛布 | 1枚 |
申請から認定、避難所開設から閉鎖までの手順
- 自主防災組織内で、避難行動を行う際に拠点とできるような集会所等がないか話し合う。
- 災害時の使用について、建物の所有者又は管理者の使用許諾を得る。
- 必要事項を記入した届出避難所登録届出書を、自主防災防犯組織の代表(区長)を通じて市へ提出する。
- 市は、提出された申請の適否を決定し、その旨を通知する。
- 備蓄品を配備する。(登録時のみ市が提供します)
- 災害時、必要に応じて届出避難所を開設する。
- 開設後速やかに、開設時間、避難者数等を市へ報告する。
- 閉鎖後、閉鎖時間を市へ報告する。
- 担当者等に変更があった場合は、届出避難所登録届出書を再度提出する。(届出のみ)
避難所運営上の留意事項
- 届出避難所の運営及び維持管理は、自主防災組織が自ら行うこと。
- 運営に関する費用は自主防災組織の負担とすること。
- 自主防災組織育成事業補助金を活用して備蓄品を配備すること。(登録時のみ市が提供します)
- 自主的に開設する避難所であることから、市職員は常駐しません。
- 届出避難所の運営又は利用に伴う事故等によって生じた被害にかかる賠償等については当事者の負担とすること。
- 届出避難所を廃止するときは、届出避難所廃止届出書を市へ提出すること。
届出書の提出
以下の届出書に必要事項を記入のうえ、危機管理課へご提出ください。
東温市役所危機管理課
T E L:089-964-4483
E-mail : kikikanri@city.toon.lg.jp
登録届出書
届出避難所登録届出書様式(ワード) [Wordファイル/20KB]
届出避難所登録届出書様式(PDF) [PDFファイル/265KB]