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児童手当
児童手当
児童手当の制度が一部変更になります
(1)現況届の提出が原則不要になります
(2)所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります
児童手当の制度変更の詳細については 「児童手当の制度が一部変更になります」をご確認ください。
児童手当の概要
次代を担う児童の健やかな成長を応援することなどを目的に、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する方に児童手当を支給します。
1. 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2. 支給額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり月額) |
|
---|---|---|
3歳未満 |
一律 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
第1子・第2子 |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
一律 |
10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。
※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3. 所得制限限度額
新たに所得上限限度額が創設されます。詳細は 「児童手当の制度が一部変更になります」をご覧ください。
所得制限限度額・所得上限限度額表
|
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
||
---|---|---|---|---|
扶養人数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族がいる場合は、上記の額に1人当たり6万円を加算します。
※扶養親族等の数が1人増えるごとに、所得額に38万円加算します。
※所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方の支給額は、これまでと変わらず、児童1人当たり月額5千円となります。
※所得上限限度額を超える方は、児童手当・特例給付は支給されません。なお、導入は令和4年6月分(令和4年10月支給分)からです。
※扶養親族等の数とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。)の数のことです。配偶者特別控除に該当する方は扶養親族の数に含みません。
※所得額は、主な生計者(所得が高い方)お1人が対象で、世帯や夫婦の合算した所得ではありません。
※令和3年度以降、給与所得または公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から10万円を控除します。合計額が10万円を下回る場合はその額を控除します。
4. 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※その他届出
次のような事由が発生したときは、手続きが必要です。届出が遅れることなどにより、一度支給した手当を返還していただく場合があります。ご注意ください。
- 受給者が、市外や海外へ転出したとき
- 養育する児童と住所が別になったとき
- 出生等により、養育する児童の数が増減したとき
- 結婚等で、児童の養育者が変わったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が施設に入所・退所したとき
- 受給者の退職等で被用者区分に変更があったときなど
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。
受給者が公務員になったときは、市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先への「認定請求書」の提出が必要となります。
また、公務員を退職したときは、新たに市へ申請する必要があります。
5. 各種申請
第1子出生や他市町村からの転入により、新たに東温市で児童手当を受給する際に提出してください。 ※請求者は児童を養育する方のうち所得が高い方となります。 ※請求者の健康保険証(表面)のコピーを併せてご提出ください。 |
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出生、その他の要因により支給対象となる児童の人数が変わった際に提出してください。 | 額改定認定請求書・額改定届(様式) [PDFファイル/116KB] |
養育している児童と別居されている場合に提出してください。 |
別居監護申立書(様式) [PDFファイル/49KB] |
振り込み先口座を変更する場合に提出してください。 ※受給者名義の口座に限ります。 ※支給日の3週間前までにご提出ください。 |
口座変更届(様式) [PDFファイル/65KB] |
児童の氏名・住所変更(東温市以外にお住まいの場合)、養育状況の変化、加入年金の変更、配偶者の公務員就職・退職、受給者の被用者区分の変更があった場合等に提出してください。 ※3歳未満の児童を養育している方で、受給者の被用者区分に変更があった場合は、受給者の健康保険証(表面)のコピーを併せてご提出ください。 |
変更届(様式) [PDFファイル/154KB] |
児童手当を受給されている方が転出等により受給資格が無くなった際に提出してください。 |