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新高額障害福祉サービス等給付費
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスを利用していた方で、下記の要件をすべて満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービスに相当する介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。サービス利用から5年間は申請が可能です。
対象となる要件
以下の全ての要件をみたす方が対象となります。
1.65歳になる前、5年間継続して特定の障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)の支給決定を受けていたこと
2.65歳になる日の前日の属する年度(65歳になる日の前日が4月から6月までの場合は前年度)において、本人および配偶者が市町村民税非課税者または生活保護受給者であったこと
3.65歳になった後、介護保険サービスの利用月の属する年度(サービスを利用した月が4月から6月までの場合にあっては前年度)において、本人および配偶者が市町村民税非課税または生活保護受給者であること
4.65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)の区分が2以上であったこと
5.65歳に達するまでに介護保険のサービスを受けていなかったこと
6.介護保険移行後に、障害福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用していること
償還の対象となる負担額
以下の介護サービスにかかる、平成30年4月以降の利用者負担額
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
※介護保険サービスでの自己負担額以外の自費サービス利用料は含まれません。
申請に必要な書類
1.新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書
新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [PDFファイル/92KB]
新高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [Wordファイル/30KB]
2.委任状・同意書(合算介護重複)
委任状・同意書(合算介護重複) [PDFファイル/96KB]
委任状・同意書(合算介護重複) [Wordファイル/23KB]
3.委任状・同意書(介護扶助併給)※生活保護受給者の方のみ必要
委任状・同意書(介護扶助併給) [PDFファイル/99KB]
委任状・同意書(介護扶助併給) [Wordファイル/23KB]