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児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母のいない児童や父又は母が身体などに重度の障がいがある児童を監護している場合に、家庭の生活を安定させるとともに自立を促し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
1.児童扶養手当を受けることができる方
- 児童を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母
- 児童を監護し、かつ生計を同じくしている父
- 児童を父または母に代わって養育(児童と同居し、生計を維持していること)している人
- 児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
なお、児童が心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がい)のある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
上記のいずれかに該当し、対象児童が次のいずれかに該当する場合は、手当を請求できます。
<離婚> 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
<死亡> 父又は母が死亡した児童
<障がい> 父又は母が政令で定める重度の障がいにある児童
<生死不明> 父又は母の生死が明らかでない児童
<遺棄> 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
<DV保護命令> 父又は母が裁判所からのDV防止法による保護命令を受けた児童
※申立人が当該児童の父又は母である場合のみ
<拘禁> 父または母が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
<未婚> 母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
2.児童扶養手当を受けることができない方
- 日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設等に入所、または里親に養育されている場合
- 児童が請求者以外の父または母と生計を同じくしている場合
- 児童が母または父の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
※平成26年12月1日から、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)
※令和3年3月から、障害基礎年金の受給者は児童扶養手当の額が障害年金の子の加算分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。
3.児童扶養手当の金額
区分 | 令和4年4月〜 |
---|---|
全部支給 | 月額43,070円 |
一部支給 | 月額43,060円〜10,160円 |
児童が2人の場合は上記金額に最大10,170円の加算、3人以降はさらに最大6,100円 ずつ加算されます。
- 一部支給額は所得に応じて、10円きざみの額となります。
- 手当額は、全国消費者物価指数の動向にあわせて改定されます。
- 受給者が父又は母の場合、手当を受けてから5年以上経過した方又は離婚や死別等から7年以上(父子家庭の方については、平成22年8月1日からの起算となります。)経つ方については、8歳未満の児童を監護している場合を除き、その2分の1が支給停止されることとなっていますが、次の1〜5に該当する方は所定の手続を行えば、引き続き同様の手当を受給することができます。
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上又精神上の障がいがある。
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。
一部支給の計算式(10円未満四捨五入)
第1子手当額=43,060円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0230070
第2子手当額=10,160円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0035455
第3子以降手当額=6,090円−(受給者の所得額−所得制限限度額)×0.0021259
4.所得による支給制限
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月)の手当の一部又は全部の支給が停止されます。
扶養親族等の数 |
前年分所得(4月から9月分手当は前々年分所得) |
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請求者(本人) |
扶養義務者、配偶者孤児等の養育者 |
||
全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
||
所得制限加算額 |
同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族がある場合は10万円/人 |
老人扶養親族がある場合は6万円/人 (ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く。) |
|
特定扶養親族等がある場合は15万円/人 |
5.所得額の計算方法
所得額(※1)=年間収入-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※2)-80,000円-下記の諸控除
※1 所得額…障害基礎年金等を受給している受給資格者の所得には、非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。)が含まれます。
※2 養育費…児童の父(母)から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、母(父)及び児童が受け取る金品等でその金額の8割の額。
※3 給与所得または年金等にかかる所得がある場合はさらに100,000円を引く。
諸控除 | 控除額 |
---|---|
寡婦(父夫)控除 | 270,000円(受給者が養育者に限る) |
特別寡婦控除 | 350,000円(受給者が養育者に限る) |
障害者控除 |
270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
配偶者特別控除 |
地方税法で控除された相当額 (課税台帳に記載された控除額) |
医療費控除・雑損控除 小規模企業共済等控除掛金控除 |
6.児童扶養手当の支払日
手当は、認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当法の一部改正により、令和2年度は、次のとおり支払われます。
支払い区分 | 支払日 | 支払い方法 |
---|---|---|
5月期(3月〜4月分) |
各支払月の10日 |
請求者の指定した金融機関への口座振込 |
※令和元年11月分の児童扶養手当からは奇数月の年6回の支払いに変わりました。
このことに伴い、8月の現況届に基づく支給額の適用期間についても、「8月から翌年7月」が「11月から翌年10月」に変更になるため、児童扶養手当証書の有効期限も「7月31日」から「10月31日」に変更になります。
7.児童扶養手当を受ける手続き
東温市役所社会福祉課まで直接お越しください。請求の手続や必要書類などをお知らせします。
8.児童扶養手当を受けている方の届け出
届出等の種類 | 届出等が必要なとき |
---|---|
現況届 |
受給資格者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 |
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったときに提出します。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなったときに提出します。 |
住所変更届 | 住所を変更したときに提出します。 |
公的年金等受給状況届 |
受給者又は対象児童が公的年金を受給できるようになったときや受給している年金額に変更があったときに提出します。 |
その他の届 |
氏名・金融口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときなど |
届出を怠ったり、しなかった場合、手当の支給が遅れたり、手当を返還していただくことがありますので、忘れずに提出してください。
また、偽りその他不正の手段により手当を受給した場合は、3年以下の懲役又は30万以下の罰金に処せられます。
受給資格の有無や手当額の決定のため、上記以外の書類も提出していただく場合がありますので、ご了承ください。
9.届出における注意事項
受給資格者の方(全部支給停止の方も含みます。)は、児童扶養手当法上、いろいろな届出義務が定められております。
届出をする必要があるにもかかわらず、届出をしないまま手当を受け続けると、その期間に受けた手当を全額返還していただかなければならないこともあります。
特に下記の1~9のような場合には、お手数ですが社会福祉課までご連絡いただくか、窓口までお越しください。
1 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
2 対象児童を監護、養育しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
3 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金(遺族年金や障害年金を含みます。)を受けることができるようになったとき
4 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(送金や連絡があった場合を含みます。)
5 父が手当を受けていた場合は母と、母が手当を受けていた場合は父と児童が生計を同じくするようになったとき
6 拘禁されていた児童の父又は母が出所したとき(仮出所も含みます。)
7 その他受給要件に該当しなくなったとき
8 他の市町村へ転居されたとき
9 扶養義務者と同居(生計を一に)するようになったとき