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生活保護

ページID:0001872 更新日:2019年12月1日更新

高齢・疾病・障害等さまざまな要因で収入がなくなったり減少したりして、自分や家族の力ではどうしても最低限度の生活を営むことが出来なくなった時に、国が定めた基準に基づいて、一日も早く自分たちの力で生活出来るように生活を援助する制度です。

平成29年度後発医薬品使用促進計画を策定しましたので、公表します。

平成29年度後発医薬品使用促進計画[PDFファイル/278KB]

保護の種類

保護の種類には下記の8つのものがあります。

生活扶助

  食費・衣服費・光熱水費等、日常生活に必要な費用

住宅扶助

  家賃・地代・住宅の補修等、住居にかかる費用

教育扶助

  義務教育に必要な費用(学級費・教材代・学用品費・給食費等を含む)

医療扶助

  病気やケガの治療に必要な費用

介護扶助

  介護保険法に規定する要介護者及び要支援者に対しての必要な費用

出産扶助

  出産のために必要な費用

生業扶助

  就職するために必要な費用、高等学校等で就学するための費用

葬祭扶助

  葬祭に必要な費用

保護を受ける前に

  生活保護を受ける前に、まず、利用できる資産、能力、扶養、その他の制度など、あらゆるものを活用していただく必要があります。

  病状・障害の程度など能力に応じて、働ける人は働いて収入を得る努力をしてください。
  保有する不動産(土地・家屋等)などの資産は、できるだけ活用してください。
  貯蓄性の高い生命保険・預貯金・自動車などの資産で保有の認められないものは処分して生活費にあててください。
  自動車の保有・使用は原則として認められません。(他人名義の車含む)
  親・子・兄弟姉妹など親族(扶養義務者)から援助が受けられる方は、できるかぎり援助を受けてください。生活保護制度以外の社会保障制度(各種年金・手当・医療保険制度など)を活用してください。

  そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

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