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東温市避難行動要支援者支援制度について

ページID:0021629 更新日:2023年12月15日更新

避難行動要支援者支援制度とは

高齢者や障がい者など災害時に特別の配慮を要すると考えられる方のうち、自ら避難することが困難である「避難行動要支援者」を地域で支援するため、平時からの避難行動要支援者名簿の作成や個別避難計画の作成を通して、地域防災力の向上を目指しています。

個別避難計画については、こちらのページをご覧ください。

避難行動要支援者名簿

市では、「避難行動要支援者名簿」を作成し、この名簿を地域の避難支援等関係者へ平時から提供しておくことで、それぞれが必要な支援の検討に役立てる取り組みを進めています。

 

平常時・・・平時からの名簿情報の外部提供に同意された方の名簿を避難支援等関係者に提供します。

災害時・・・大規模災害の発生時など市が必要であると認めた場合は、避難支援のため、同意なく名簿情報を避難支援等関係者に提供する場合があります。

対象者

  1. 高齢者(75歳以上):独居高齢者、ねたきり高齢者、高齢者のみの世帯の者
  2. 介護保険制度における要介護3~5と認定された者
  3. 身体障がい者(身体障害者手帳1~3級)
  4. 知的障がい者(療育手帳所持者)
  5. 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1~3級)
  6. 指定難病医療受給者(既認定の重症患者含む)
  7. その他、災害時の自力避難に不安を抱く者で市長が必要と認めた者

※施設入所や長期入院の方は対象外となります。

対象者のうち、平時からの名簿情報の外部提供に同意された方は、平時から避難支援等関係者に名簿情報を提供します。

名簿に掲載される情報

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所又は居所
  5. 電話番号その他の連絡先
  6. 避難支援等を必要とする事由
  7. その他避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

避難支援等関係者

  名簿を提供する地域の支援等関係者

  • 区・自主防災組織
  • 民生児童委員
  • 市消防団
  • 市社会福祉協議会
  • 松山南警察署
  • 避難支援等関係者として市長が必要と認める者

名簿提供の同意確認方法

平時からの名簿情報の外部提供について、同意確認書を対象者個人宛に送付します。

避難行動要支援者及び家族の皆さんへのお願い

大規模災害発生時には、公的機関の支援が行き届かない可能性もあることから、要支援者本人や家族、地域による主体的な避難行動や避難支援が重要となりますが、この制度における、避難支援等関係者や協力員は、善意と地域の支え合いの精神に基づき避難支援を行うものであり、名簿提供に同意いただいた場合でも避難支援ができない場合があります。

避難支援を必要とする方も、日頃からご近所の方など地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心掛けるとともに、自らの安全を確保するため、出来るだけ防災対策のご検討をお願いします。

【防災対策のポイント】

  • 区(組)や民生児童委員等、地域の方と良好な人間関係を築くよう努め、災害時の避難の内容について事前に話し合っておく
  • 避難に支援が必要な場合、地域の支援者等へ協力を依頼する
  • 災害に備えて、家屋の耐震化、家具の転倒防止やガラスの飛散防止など自宅で被害にあわないよう対策をしておく
  • 防災マップなどを活用し、自分の住んでいる地域の災害の危険性や災害が起こったときの安全な避難経路、避難先を確かめておく
  • 避難するときの非常持ち出し品や備蓄食糧等の準備をしておく
  • 既往症のある人は、災害時かかりつけの医療機関に行けなくなった場合の対処方法について確認しておく(常備薬等も準備しておく)
  • ラジオやテレビ、防災行政無線など、災害時の情報収集手段を確認しておく
  • 防災訓練等に積極的に参加する

資料

避難行動要支援者支援プラン

東日本大震災等の災害をうけ改正された国の災害対策基本法や、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を踏まえ、本市における避難行動要支援者の支援対策について、その基本的な考え方や進め方を検討し、平成28年9月に「東温市避難行動要支援者支援プラン(全体計画)」を策定しました。

(参考様式)

 避難行動要支援者支援制度の手引き(地域における避難支援の手引き)

  <手引き> [PDFファイル/1.82MB]

地域での取り組みとして、勉強会や話し合い等を実施する場合には、職員を派遣し、制度等についてご説明いたします(※日程調整のため事前連絡をお願いします)。
詳しくは、市社会福祉課社会福祉係までお気軽にお問い合わせください。

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