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児童手当
児童手当
児童手当の概要
次代を担う児童の健やかな成長を応援することなどを目的に、児童を養育する方に児童手当を支給します。
(児童手当法では18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を児童と定義しています。)
1. 支給対象
0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、その家計を維持する方であり、日本国内に住所がある方
・支給対象者が住民登録をしている市区町村に申請をしてください。公務員の方は、職場に申請してください。
・夫婦の場合は、対象年の所得が高い方が支給対象者となります。
※年齢計算ニ関スル法律に基づき、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。4月1日が18歳の誕生日である場合、誕生日の前日である3月31日に18歳に到達し、その日が18歳に達する日以後の最初の3月31日となります。
2. 支給額
令和6年10月分(令和6年12月10日支給)からの児童1人当たりの手当月額は以下のとおりです。
3歳未満 | 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで | |
---|---|---|
第1子・第2子 | 15,000円 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | 30,000円 |
※第3子以降とは、児童手当の受給者が生活費等経済的負担をしている大学生年代(「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」)の子から数えて3番目以降の支給対象児童(0歳~18歳年度末)の子をいいます。
3. 支給時期
原則として、毎年偶数月( 4月、6月、8月、10月、12月、2月)の10日に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
10日が土・日・祝日の場合、その直前の金融機関営業日となります。
※法改正により、令和6年12月支給分から振込通知書の送付がなくなりました。
令和6年10月10日 | 令和6年12月10日 | 令和7年2月10日 | 以後偶数月の10日 ※土・日・祝日の場合、 その直前の金融機関営業日 |
---|---|---|---|
令和6年6月 ~9月分 |
令和6年 |
令和6年12月 ・令和7年1月分 |
支給月の 前月・前々月分 |
改正前(4か月分) | 改正後(2か月分) |
※ご指定の振込口座に振り込む時間は、金融機関によって異なりますので、市では把握できません。
4.届出が必要な時
次のような事由が発生したときは、手続きが必要です。届出が遅れることなどにより、一度支給した手当を返還していただく場合があります。ご注意ください。
- 受給者が、市外や海外へ転出したとき
- 養育する児童と住所が別になったとき
- 出生等により、養育する児童の数が増減したとき
- 結婚等で、児童の養育者が変わったとき
- 受給者が亡くなられたとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童が施設に入所・退所したとき
- 受給者の退職等で被用者区分に変更があったときなど
ご注意ください
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月分の児童手当を受けられません。書類が全て整っていなくても、申請書だけは先にご提出ください。
月の後半に出生・転入した場合
出生日または前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入月の翌月分から手当が支給されます。(15日特例)
公務員になった方、退職した方
公務員は、勤務先から児童手当が支給されます。
受給者が公務員になったときは、市へ「採用辞令書」を添えて「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先への「認定請求書」の提出が必要となります。また、公務員を退職したときは、「退職辞令書」もしくは「退職元の児童手当支給事由消滅通知書」を添えて、市へ認定請求する必要があります。
5. 各種申請
第1子出生や他市町村からの転入により、新たに東温市で児童手当を受給する際に提出してください。 ※請求者は児童を養育する方のうち所得が高い方となります。 ※請求者の健康保険証(表面)のコピーを併せてご提出ください。 |
(2)児童手当に係る監護相当・生計の負担についての確認書 [Excelファイル/22KB] <記入例>
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出生、その他の要因により支給対象となる児童の人数が変わった際に提出してください。 | 額改定認定請求書・額改定届(様式) [Excelファイル/53KB] |
養育している児童と別居されている場合に提出してください。 |
別居監護申立書(様式) [Excelファイル/24KB] |
振り込み先口座を変更する場合に提出してください。 ※受給者名義の口座に限ります。 ※支給日の3週間前までにご提出ください。 |
口座変更届(様式) [Wordファイル/30KB] |
児童手当を受給されている方が転出や公務員になった等により、東温市での受給資格がなくなった際に提出してください。 |