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令和8年4月から、RSウイルス母子免疫ワクチン(妊婦用)の定期接種が始まりました。
RSウイルス感染症とは?
RSウイルス感染症は、RSウイルスによる呼吸器の感染症です。症状としては、発熱、鼻水などの軽い風邪症状から重い肺炎まで様々です。
RSウイルスの初回感染時には、より重症化しやすいといわれています。詳しくは、下記の厚生労働省RSウイルス感染症のページをご覧ください。
RSウイルス感染症とは<外部リンク>
母子免疫ワクチン
接種対象者
過去の妊娠時にRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン)を接種したことのある方も対象になります。
開始時期
接種スケジュール
※接種後14日以内に出生した乳児における有効性は確立していないことから、妊娠38週6日までに出産を予定している場合は医師に相談してください。東温市では、乳児に投与するRSウイルス抗体製剤投与の対象となる場合があります。。
接種費用
使用するワクチン
生まれたばかりの乳児は免疫の機能が未熟であり、自力で十分な量の抗体を作ることができないとされています。母子免疫ワクチンは、妊婦が接種すると、母体内で作られた抗体が胎盤を通じて胎児に移行し、生まれた乳児が出生時から病原体に対する予防効果を得ることができるワクチンです。
ワクチン効果
妊婦の方が妊娠中に接種することにより、出生後の乳幼児のRSウイルス感染による下気道感染症(肺炎・気管支炎等)に対する予防効果が認められています。
| 日齢0日~90日 | 日齢0日~180日 | |
|---|---|---|
|
RSウイルス感染症による医療受診を必要とした 下気道感染症(※2)の予防 |
6割程度の予防効果 | 5割程度の予防効果 |
|
RSウイルス感染症による医療受診を必要とした 重症下気道感染症(※3)の予防 |
8割程度の予防効果 | 7割程度の予防効果 |
(※1)妊娠24週~36週の妊婦を対象としています。
(※2)肺炎、気管支炎等の感染症
(※3)医療機関への受診を要する下気道感染症を有するRSウイルス検査陽性の乳児で、多呼吸、SpO2 93%未満、高流量鼻カニュラまたは人口呼吸器の装着、4時間を超えるICUへの収容または無反応・意識不明のいずれかに該当と定義しています。
副反応について
また、海外における一部の報告では、妊娠高血圧症候群の発症リスクが増加する可能性があるという報告もありますが、結果の解釈に注意が必要であるとされています。薬事承認で用いられた臨床試験では、妊娠高血圧症候群の発症リスクの増加は認められませんでした。
接種後に気になる症状や体調の変化があらわれたら、すぐに予防接種を受けた医療機関の医師にご相談ください。
予防接種の受け方
実施医療機関に予約をし、体調の良い時に接種を受けてください。
※予診票は、個別に郵送または窓口で配布しています。
紛失された方は、母子健康手帳を持って下記窓口までお越しください。
| 医療機関 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 石川小児科 | 東温市横河原337-1 | 089-955-0333 |
| いのうえ小児科 | 東温市野田2丁目485-1 | 089-955-0055 |
| 梅岡レディースクリニック | 松山市竹原町1-3-5 | 089-943-2421 |
| 産婦人科ばらのいずみクリニック | 松山市和泉南1丁目7-10 | 089-956-6002 |
| つばきウイメンズクリニック | 松山市北土居5-11-7 | 089-905-1122 |
| 福井ウイメンズクリニック | 松山市星岡4丁目2-7 | 089-969-0088 |
| 松山赤十字病院 | 松山市文京町1 | 089-924-1111 |
| 矢野産婦人科 | 松山市昭和町72-1 | 089-921-6507 |
| 米本マタニティクリニック | 松山市安城寺町537-1 | 089-978-7007 |
持参品
・ マイナンバーカードなどの本人確認ができるもの
※ 予診票は対象者にはすでに送付しています。
お手元にない方は、窓口で再発行しますので必ず母子健康手帳を持って窓口までお越しください。
愛媛県外の医療機関で定期予防接種を希望される方の手続き
里帰り出産などの理由により、愛媛県外で予防接種を希望される場合は、原則事前に手続きが必要です。
※予防接種費用の払い戻しを受けるためには、原則、予防接種を「受ける前」と「受けた後」の合計2回の申請が必要です。
RSウイルス母子免疫ワクチンの定期接種をしていない方へのサポート
東温市は、生後6か月未満の乳児を対象に抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体製剤(ベイフォータス)の投与の助成を行っています。
詳しくは、「RSウイルス予防薬(乳児)投与の助成が始まりました」のページをご覧ください。
健康被害救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けたご本人及び出生した児に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
下記の厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」をご確認のうえ、申請に必要となる手続き等については、「接種時に住民票のあった市町村」へご相談ください。
(申請によっては、申請期限がありますので、必ずご確認ください。)
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」<外部リンク>








