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点字ブロックの設置基準に関して、東温市の考えを教えてください。
「問題なし」、「問題あり」の明瞭なお答えをお願いします。
(1)東温市役所本庁1階の点字ブロックは、エレベーター前と案内ブザーの2カ所を示していますが、2~4階のエレベーターを降りたときに点字ブロックがないのは、「問題なし」ということでよろしいでしょうか?
(2)東温市役所本庁1階の案内ブザーを示す点字ブロックの上に立て看板が長い間設置されていますが、これは「問題なし」ということでよろしいでしょうか?
(3)川内支所の入り口には、点字ブロックが設置されていませんが、これは「問題なし」ということでよろしいでしょうか?
日頃から、当市行政にご理解を賜り、誠にありがとうございます。
(1)点字ブロックの配置については、庁舎施工時の建築物バリアフリー等に関する法律である「ハートビル法」(現:バリアフリー法)に基づき設計しておりますので、問題はございません。
(2)ご指摘いただきました点字ブロックの上に立て看板が設置されていることについては、担当部署に依頼し、看板を移動しました。今後、障害物などを置かないようにしてまいりします。
(3)バリアフリー法において、床面積が2,000平方メートル以上の特定建築物には、点字ブロックの設置が義務付けられています。川内支所の建物の床面積は、2,000平方メートルを超えておらず、バリアフリー法の適合義務がないため、点字ブロックの設置はしていません。今後、東温市における障がい者への合理的配慮の施策として、点字ブロックの設置について検討してまいります。
(1)及び(2)についてご不明な点がございましたら、財政課(089-964-4401)まで、(3)についてご不明な点がございましたら、川内支所(089-966-2222)までご連絡ください。
財政課
川内支所