ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > ご意見への回答 > 【回答】投票済証明書について(令和7年7月受付)

本文

【回答】投票済証明書について(令和7年7月受付)

ページID:0028753 更新日:2025年7月22日更新

ご意見(受付日:令和7年7月10日)

 投票済証明書が必要だったが、発行していないと言われたので理由を問合せました。回答は、法的根拠がないからということで、詳しい説明を求めたら、答える必要はないと怒鳴られ、忙しいと電話を切られました。

 大阪市や他の地方市町村では、ホームページや書面で問合せに対する回答として、詳しい理由を公開しています。

 問合せは普通の質問だと思います。市民の問合せ、質問には、他の自治体のようにきちんと丁寧に回答していただきたい。

回答(回答日:令和7年7月22日)

 いただいたご意見について、次のとおり回答します。

 当市では、投票は決して強制されるべきものではなく、選挙人の自由意思によるものであること、日本国憲法第15条第4項において保障されている投票の秘密には、投票を行ったか否かも含まれるものと解釈され、自治体が証明書を公的書類として発行し、それを所持している、又は所持していないことによって、投票の秘密が侵されるおそれがあること、投票済証明書の発行に関する法的根拠がないことを踏まえ、証明書は発行すべきでないと判断いたしております。

 また、お問合せいただいた中で、市での投票済証明書の取扱いを、ホームページ等で周知いただきたい旨のご要望もいただいたところですが、現時点では改めて周知する予定はありません。

 なお、お電話にて問合せいただいた際、詳しい説明がないまま電話を切られたとのご指摘をいただいておりますが、当市の取扱いをご説明させていただいたにもかかわらず、同じ主張を繰り返されておられたことから、長時間の対応により、投票所の管理運営に支障が生じていることをお伝えしましたところ、お問合せいただいた方から電話をお切りになられたものと認識いたしております。

 本件にかかわらず、皆さまからのお問合せに対して、ご不便をお掛けすることのないよう、一層丁寧な対応に努めてまいります。

総務課


意見と回答を見る