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(1)本庁舎の正面玄関に設置している石球は、何を表現した芸術性モニュメントですか。意匠、芸術的価値を理解したいので教えてください。
(2)先日、車椅子で本庁へ行った際に、点字ブロックに従って身体障がい者用駐車場→横断歩道→正面玄関へと移動したところ、車椅子利用者の感想としましては、石球が移動の際の安全性を損なっていると感じました。建設後25年間、このように感じたのは私一人かもしれませんが、これからの高齢化社会において、横断歩道脇の石球は、安全性に問題ないとの認識でしょうか。
(3)国交省のガイドラインにおける点字ブロック設置基準として、「電柱などの道路占用物等の施設を避けるために急激に屈曲させることのないよう、官民境界にある塀や建物との離隔60cm程度にとらわれず、占用物件を避けた位置に直線的に敷設する。」とありますが、現在の点字ブロックと石球との離隔距離は30cmを切っている箇所も見受けられます。そもそも、白杖利用者が点字ブロックを利用される場合においても、この大きさの石球は想定外の障害物であり、通行上の安全性を損なうと推測します。横断歩道脇の石球3個を撤去又は移設することは、意匠、芸術性の観点から難しいでしょうか。
いただいたご意見について、次のとおり回答します。
「石球」と表現された構造物は、歩行者保護の車止めです。
国土交通省道路局による「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」の7-18ページによると、離隔60cm程度を確保する必要があるのは、官民境界にある塀や建物と、横断歩道まで案内する誘導の点字ブロックの間であると記載されています。
今回ご意見をいただいた箇所への点字ブロックの設置は、7-13ページの「駒止めを視覚障がい者誘導用ブロック付近に設置する場合は、(中略)障がい者団体等と意見交換を行うなどにより検討を行い、設置後には障がい者団体等へ情報提供を行うことが望ましい。」という記載を参考に、視覚障がいに関する専門団体から意見をいただいた上で設置しているところです。
企画財政課