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【回答】議会への陳情書の回答について(令和8年2月受付)

ページID:0031170 更新日:2026年2月19日更新

ご意見(受付日:令和8年2月12日)

 市ホームページで議会への「請願・陳情」について確認したところ、

・「請願」については、結果を請願者へ返答する。

・「陳情」については、請願のような本会議・委員会での審査などはなく、

(議長が)その内容によって選別を行い、取扱いを決定する。

 と明記されています。

 私は陳情書を提出しましたが、議会事務局に問い合わせても明確な返事をいただけなかったということは、「受け取った陳情書については、(議長が)一読して参考に留める。」という旨の暗黙の回答なのでしょうか。

 一市民としては、議会の常識がよく分からないので、分かりやすい言葉で教えてください。

回答(回答日:令和8年2月19日)

 いただいたご意見について、次のとおり回答します。

 議会に提出していただいた「陳情書」につきましては、

 (1)陳情書の受付

 (2)陳情書(写し)を議長に回付

 (3)正副議長・議会運営委員会正副委員長において陳情書の取扱いを協議し、「議長預かり」又は「議員(委員)配付」を決定

 (4)「議員(委員)配付」と決定された陳情書については、その写しを議員全員協議会(所管の委員会)において配付

 などの手順により、取り扱われることになります。

 なお、「陳情」につきましては、「請願」とは異なり、本会議及び委員会において審議・審査が行われないため、審議結果(採択・不採択など)を陳情者にご報告することはありませんが、陳情の処理経過等について確認されたい場合は、議会事務局までお問合せいただければお答えします。

議会事務局


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