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【回答】選挙の投票支援カードについて(令和8年2月受付)

ページID:0031206 更新日:2026年3月2日更新

ご意見(受付日:令和8年2月18日)

 各自治体で導入している「投票支援カード」は、高齢者の選挙参加意欲のサポートになり、大変良い取組と感謝しております。

 そこで、厚かましいお願いではありますが、選挙人と投票支援者の方の意思疎通を高めるために、他の市町の「投票支援カード」を参考に、東温市版も追加事項をお願いします。家族同伴で選挙に行った際、投票支援者の方に支援内容をお伝えしても、忙しそうでなかなかお願いが伝わらない状況がありましたので、可能であれば対応のほどお願いします。(支援内容の自由記述欄は承知しておりますが、他自治体版にはその項目がありますので東温市でも可能であれば対応願います。)

<追加する項目>

・「候補者名などを書いた紙や名刺を見て書いて欲しい」

・「耳が遠いので、大きな声で、ゆっくり話して欲しい」

・「指差しできない」

 また、同伴者は、受付手前までは同行許可願います。投票の際は同行しませんが、要支援者が不安になるので、受付間際までは付き添いをさせてください。

回答(回答日:令和8年3月2日)

 いただいたご意見について、次のとおり回答します。

 当市では、令和6年10月27日執行の衆議院議員総選挙及び東温市長・東温市議会議員選挙から、投票支援カードを導入いたしました。その後、令和7年7月の参議院議員通常選挙や、先日の衆議院議員総選挙において活用しておりましたが、自由記述欄に支援内容をお書きいただいたり、口頭で補足をいただいたりするケースがありましたので、ご指摘いただいた内容や、他自治体の取組を参考に、チェック欄の記入のみで支援内容が把握できるよう、次回執行予定の選挙に備えて、投票支援カードの改善を図ってまいります。

 また、同伴者の受付(係員による選挙権の確認)手前までの同行につきましては、公職選挙法第58条第3項において、やむを得ない事情があると投票管理者が認める場合には、投票所に入ることができますので、差し支えありません。

 ただし、ご存知のとおり、代理投票につきましては公職選挙法第48条第2項の規定により、投票所事務従事者(腕章を付けた職員)でないと補助ができませんので、受付後から投票終了までの場内誘導につきましては、職員にお任せいただきますようお願いいたします。

 今後も市民の皆様の投票環境改善に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

総務課


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