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氏名が変わった場合の印鑑登録について

更新日:2022年1月31日更新

既に登録されている方

 既に印鑑登録されている方で、婚姻等により『氏』の変更があった場合、登録している印鑑が『名』のみの場合は、再登録の必要はありません。

【例】氏名が”東温 花子” 変更した氏 東温→愛媛の場合
 登録した印鑑が「東温花子」「東温」の場合は自動的に登録廃止になります。印鑑登録証明書が必要な方は再登録してください。
 登録した印鑑が「花子」の場合は、そのままご利用できます。

 再登録が必要な方は、印鑑登録をご覧ください。

旧姓(旧氏)併記

 印鑑登録証明書に旧姓(旧氏)を併記することができます。

 詳しい内容については、住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できますをご覧ください。