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経営開始資金(新規就農者育成総合対策)

ページID:0019316 更新日:2023年4月1日更新

概要

次世代を担う農業者となることを目指し就農される方に対して、就農直後の経営確立に資するための資金を交付します。

交付金額及び交付期間

交付期間

年間最大150万円。

夫婦で農業経営を開始し、一定の要件を満たす場合は、交付期間1月につき、夫婦合わせて基本額に1.5を乗じて得た額を交付します。

交付期間

最長3年間。(経営開始後3年度目分まで)

交付要件等

経営開始資金の交付を受けるためには、交付要件をすべて満たす必要があります。

ただし、国が県(市)に配分した予算の範囲内で資金を交付しますので、交付要件をすべて満たした場合でも資金を交付できないことがあります。

主な交付要件

1.農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であること。

2.独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。

3.次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。

(1)農地の利用権又は所有権を有している。

(2)主要な農業機械・施設を所有し、又は借りている。

(3)生産物や生産資材等を交付対象者の名義で名義で出荷・取引している。

(4)生産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理している。

(5)交付対象者が農業経営に関する主宰権を有している。

4.経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って農業経営を開始すると認められること(新規作目の導入、新たな販路の開拓や直売・輸出等の取組み、農産物加工の取組みなどの経営発展に資する新たな取組みを行い、経営を開始すること)。

5.「地域計画のうち目標地図」に位置づけられている若しくは位置づけられることが確実であること又は「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置づけられている若しくは位置づけられることが確実であること、あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

6.前年の世帯(本人及び同居又は別居の生計を一にする配偶者、子および父母)の 所得が600万円以下であること。

7.原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

8.農の雇用事業等による助成金の交付を受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

9.園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

10.就農する地域における将来の農業の担い手として、地域コミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

11.交付期間終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続する見込みであること。等

交付要件の確認に必要となる主な書類

交付要件の確認に必要となる主な書類は、以下のとおりです。

1.経営開始資金申請追加資料(様式 [Wordファイル/38KB])(様式 [PDFファイル/147KB]

2.収支計画(様式 [Wordファイル/38KB])(様式 [PDFファイル/75KB]

3.履歴書(様式 [Wordファイル/32KB])(様式 [PDFファイル/52KB]

4.農地・農業機械等の一覧(様式 [Excelファイル/35KB])(様式 [PDFファイル/69KB]

5.農業経営を開始した時期を証明する書類(原則として、農地の権利取得日、主要資産の取得日、本人名義の取引開始日のいずれか早い時期を農業経営開始日とします。)

6.通帳の写し

7.世帯全員の前年の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)

8.身分を証明する書類(運転免許証、パスポート等の写し)

9.個人情報同意書(様式 [Wordファイル/29KB])(様式 [PDFファイル/125KB]

10.離職票の原本(離職票の提示が可能な場合)

11.その他市長が必要と認める書類

交付の停止

次に掲げる事項に該当する場合、資金の「交付停止」となります。

1.交付要件を満たさなくなった場合。

2.農業経営を休止又は中止した場合。

3.就農状況報告等を定められた期間内に行わなかった場合。

4.適切な農業経営を行っていないと市が判断した場合。

5.国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合。

6.前年の世帯所得が600万円を超えた場合。

資金の返還

次に掲げる事項に該当する場合、資金の「返還」となります。

1.交付停止要件(6を除く)に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合。

2.虚偽の申請等を行った場合。

3.経営開始型の交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合。

資金交付後の手続き

就農状況報告

資金の交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前6か月の就農状況報告を提出していただく必要があります。

対象者の方には、報告時期が近づきましたら個別に依頼文を送付しますので、期限までに報告をお願いします。

提出書類(就農状況報告)

  1. 就農状況報告(様式 [Wordファイル/44KB])(様式 [PDFファイル/174KB]
  2. 作業日誌の写し(様式 [Excelファイル/12KB])(様式 [PDFファイル/56KB]
  3. 決算書※(様式 [Excelファイル/28KB])(様式 [PDFファイル/63KB]
  4. 所得証明書の写し※
  5. 青色申告決算書(白色申告者は収支内訳書)の写し※
  6. 通帳及び帳簿の写し
  7. 農地及び主要な農業機械・施設の一覧(様式 [Excelファイル/34KB])(様式 [PDFファイル/69KB]
  8. 前年の世帯全体の所得を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書等)
  9. その他市長が必要と認める書類

※3~5までの書類は、7月の報告時のみ提出する。

住所変更届

資金の交付期間中及び交付期間終了後5年間、氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届を提出していただく必要があります。

その他の様式

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