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火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出について
ページID:0033408
更新日:2026年7月31日更新
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む。)をしようとする場合には、あらかじめ消防署に届出が必要です。
この届出は、火災予防のために野焼き禁止の例外となる行為の実施状況を把握するためのものです。
この届出は、火災予防のために野焼き禁止の例外となる行為の実施状況を把握するためのものです。
届出の内容
・日時(期間)
・実施場所
・届出者(氏名・住所・連絡先)
・行為の内容(焼却物など)
・その他必要な事項
・実施場所
・届出者(氏名・住所・連絡先)
・行為の内容(焼却物など)
・その他必要な事項
届出の方法
・届出書の提出又は電話等の口頭により行うことができます。
届出先
・電話等の口頭での届出・・・・・・消防署 089-964-5210
・届出書の提出は・・・・・・・・・消防本部 警防課(警防係)
※消防への届出に合わせて、お願いしていた市役所(環境保全課)への連絡は不要です。
・届出書の提出は・・・・・・・・・消防本部 警防課(警防係)
※消防への届出に合わせて、お願いしていた市役所(環境保全課)への連絡は不要です。








