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ファミリー・サポート・センターとうおん
ファミリー・サポート・センターとうおんとは
すべての子育て家庭に対して子育てしやすい環境づくりを目指し、安心して子育てができるように、子育てを助けてほしい人たち(利用会員)と、協力してあげたい人たち(協力会員)とを組織化し、相互援助活動を行うところです。
主な活動内容
・保育所の保育時間前後の児童の預かり及び送迎
・放課後児童健全育成事業前後の児童の預かり及び送迎
・保護者の疾病(怪我を含む。)、臨時的な仕事(急用を含む。)学校行事への参加及び冠婚葬祭の場合に児童の一時的な預かり
・保育施設等が休みの場合に児童の預かり
・その他育児の援助が必要と認められた場合の児童の預かり及び送迎
※送迎の範囲ついては、東温市内に限ります。
会員になるには
会員登録をご希望の方は、入会申込書(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、センターへご提出ください。
会員登録の条件
子育てを援助できる方(協力会員)
・市内に居住している者
・心身ともに健康で、相互援助活動に理解と熱意を有する者
・センターの実施する研修を受講した者
子育てを援助してほしい方(利用会員)
・市内に居住または勤務している者
・0歳児(生後5か月)から小学校6年生までの児童の保護者
利用方法
ファミリー・サポート・センターが、条件の合う会員同士をペアリングします。ペアリングで、活動内容の合意が得られた後、実際の相互援助活動が開始します。
利用料金
利用日 | 利用時間 | 利用料 |
---|---|---|
平日 | 午前9時から午後5時まで | 1時間あたり 600円 |
上記以外の時間 | 1時間あたり 700円 | |
土・日・祝日 | 午前9時から午後5時まで |
1時間あたり 700円 |
上記以外の時間 |
1時間あたり 800円 |
利用料助成について
令和6年7月から子育て世帯の経済的負担軽減を目的に利用料の助成を行っています。
対象者
1.児童手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている世帯
2.生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯
3.世帯の世帯主及び全ての世帯員が、相互援助活動を受けた日の属する年度(その日が4月1日から6月30日までの間である場合にあっては、前年度)分の住民税が課されていない世帯
交付額
助成金の交付額は、相互援助活動を受けた月の利用料の合計の2分の1を乗じて得た金額とします。(10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額とします。)
【例】利用料1,200円を支払った非課税世帯の場合 1,200円の半額 600円
※年間及び一定期間でまとめて申請できます。
交付申請に必要なもの
1.ファミリー・サポート・センターとうおん利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.相互援助活動の報告書の写し
3.通帳の写し
4.児童扶養手当証書の写し
5.生活保護法の規定による生活扶助の受けていることを証する書類で、福祉事務所長が発行するもの
6.住民税の非課税証明書
※3について、すでに口座登録をされている場合は省略できます。
※4、5、6について、職員が市の公簿等により確認を行うことに同意する場合は省略できます。
ファミリー・サポート・センターとうおん利用料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号第4条関係) [Wordファイル/29KB]
協力会員への助成について
利用会員から受け取る利用料とは別に市から助成します。センターまでお問い合わせください。
助成額:1時間あたり 500円
【例】月に合計6時間の援助活動を行った場合 500円×6時間=3,000円
結果、利用料3,600円(600円×6時間)と3,000円の計6,600円の収入となります。
活動中の事故などに備えて
利用会員の子どもや協力会員が、安心して活動を行えるよう、補償保険制度に加入しております。保険料は東温市が負担するので、会員の自己負担はありません。
ファミリー・サポート・センターとうおんとは、すべての子育て家庭に対して、子育てしやすい環境づくりをめざし、安心して子育てができるように、子育てを助けてほしい人たち(利用会員)と、協力してあげたい人たち(協力会員)とを組織化し、相互援助活動を行うところです。