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さかのぼって国保に加入した場合における未加入期間の国民健康保険税について

更新日:2021年6月15日更新

国民健康保険の未加入期間の保険税

 国民健康保険の加入日(資格取得日)は、加入の届出日ではありません。社会保険等を脱退した日(退職日の翌日)、東温市に転入した日等が加入日となります。
 届出が遅れた場合でも、加入日までさかのぼって加入していただき、保険税を納めていただきます。未加入期間がある場合、最大で3年間さかのぼって加入期間分を一度に納めていただくことになります。

 例えば、令和3年4月1日に加入の届出をしていただいた場合でも、会社を退職した日が令和3年1月31日であれば、国民健康保険の加入日は令和3年2月1日(退職日の翌日)となります。
 したがって、保険税は2月分から発生し、その期間分の保険税を一度に納めていただきます。

 未加入期間が長ければ、その分一度に納めていただく保険税も高額となります。

 このようなことにならないよう、加入の届出は14日以内に行うようにしてください。加入の届出については、「こんなときには国民健康保険の届出を」をご覧ください。

保険に未加入の場合のデメリット

 すべての国民は、国民健康保険や職場の健康保険等いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。公的医療保険に未加入のままでいると、医療機関を受診した場合、入院費や治療費は全額自己負担となります。
 また、公的医療保険に加入している場合、1ヵ月にかかった医療費の自己負担額が高額になった際、上限額を超えた額を支給する高額療養費制度が適用されます。しかし、公的医療保険に未加入のままでいると、この制度が適用されません。