本文
固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、東温市内に存する土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を東温市に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
原則として、賦課期日である毎年1月1日現在における固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。
- 土地…登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋…登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋及び償却資産(機械、器具、備品など事業の用に供する資産)が対象となります。
固定資産税のしおり
令和6年度固定資産税のしおりを作成しましたので、ご参照ください。
・令和6年度固定資産税のしおり [PDFファイル/415KB]
税額の計算
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。- 固定資産税の土地、家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
土地、家屋については、原則として、3年毎の基準年度に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第二年度及び第三年度において、(ア)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(イ)土地の地目の変更、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地については、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。 - 償却資産の申告制度
償却資産の評価、価格等の決定は、所有者の申告に基づいています。
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただき、これに基づいて毎年評価し価格を決定します。
- 固定資産税の土地、家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
- 課税標準額×税率=税額
- 課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合(※注1)や、土地について税負担の調整措置が適用される場合(※注2)などは、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
※注1『住宅用地に対する課税標準の特例について』をご覧ください。
※注2『宅地の税負担の調整措置について』をご覧ください。 - 免税点について
東温市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。- 【土地】30万円
- 【家屋】20万円
- 【償却資産】150万円
- 税率
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。
東温市の税率は、1.4%(地方税法で規定された標準税率)です。
- 課税標準額
固定資産税に関する申出について
固定資産税の内容につきましては、資産税係にお尋ねください。
なお、納税通知書の内容について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間に、市長に対し審査請求をすることができます。
また、固定資産税課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には納税通知の交付を受けた日後、3か月を経過する日までの間に、固定資産評価審査委員会に対して、審査申出をすることができます。但し、評価替え基準第二年度及び第三年度においては、新たに課税されることとなった、又は価格の修正があった固定資産以外は審査申出をすることができません。
減免について
以下のいずれかに該当する固定資産のうち、所有者からの申告により、必要があると認めるものについては、固定資産税が減免になる場合があります。
なお、減免を受けようとする場合は、減免の事由を証明する書類を添えて、納期限までに申請いただく必要があります。
(1)貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
(4)(1)~(3)のほか、特別の事由があるもの
納税について
当市から納税義務者の方へ納税通知書により税額等の通知をいたします。
条例で定められた納期により、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納税いただくことになります。
詳細につきましては、総務部税務課資産税係までお問い合わせください。