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東温市農地バンクに登録しませんか?
東温市農地バンクに登録しませんか?
東温市農地バンク制度
東温市農地バンクとは、市内農地の有効利用の促進並びに、遊休農地の発生防止及び解消に寄与するため、所有者の方が貸したい、または売りたいと考えている農地に関する情報を、東温市のホームページ等に掲載し、営農目的で、農地を借りたい、または買いたい方に、農地バンクの利用申し込みを行っていただき、希望に沿う農地が登録されれば、所有者等を紹介する制度です。
利用希望者は、どの農地とも限らずに利用希望の登録をすることもできます。この場合、登録後は、利用申し込みの内容に従って、希望に合致する農地の登録がある場合に、ご案内します。
詳しくは、実施要綱をご覧ください。
次のような理由でお困りの方は、ぜひご利用ください!!
(貸し手)
・遠方に居住している方
・農業経営の規模を縮小したい、または離農をお考えになっている方
・労働力が不足している方(高齢・病気理由等)
(借り手)
・農業経営の規模を拡大したい方
・新たに農地をお探しの方
登録をするには
1 農地を貸したい、売りたい場合(農地登録)
東温市農地バンク農地登録申請書(様式第1号)及び東温市農地バンク登録カード(様式第2号)に必要な事項をご記入の上、東温市農業委員会にご提出ください。
※登録農地は耕作可能であり、貸借または売買に支障のない農地に限ります。
農業委員会は、現地確認の上、審査を行い、農地登録または却下の通知をします。
・東温市農地バンク農地登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
・東温市農地バンク登録カード(様式第2号) [Wordファイル/19KB]
2 農地を借りたい、買いたい場合(利用登録)
東温市農地バンク利用申請書(様式第8号)及び東温市農地バンク利用登録カード兼利用希望者登録台帳(様式第9号)に必要な事項をご記入の上、東温市農業委員会にご提出ください。
※利用希望者は、農業経営基盤強化促進法または農地法により農地を貸借または売買可能な営農目的の方に限り ます。
※あらかじめ農地バンクの利用登録を行っていれば、当面、農地バンクに借りたい、または買いたい農地が登録されていなくても、新たに希望地域等の農地が登録された場合、農地登録者の連絡先を通知します。
農業委員会は、申請内容の審査を行い、利用登録または却下の通知をします。
・東温市農地バンク利用申請書(様式第8号)[Wordファイル/17KB]
・東温市農地バンク利用登録カード兼利用希望者登録台帳(様式第9号) [Wordファイル/20KB]
登録申請は、随時受付しております。お気軽にご相談ください。
農地登録者と利用登録者との希望する条件が合致した場合
農地登録者、利用登録者それぞれに相手方の連絡先などを通知します。
合意が整えば、各当事者は自己の負担で農業経営基盤強化促進法または農地法に基づく権利移動の手続きを農業委員会で行ってください。